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介護保険 住宅改修費の支給

● 茅ヶ崎市の制度 ・ 公式ページを10/19に確認 ・ 受付中

要介護・要支援認定を受けている人を対象に、手すりの取付けや段差の解消、床材の変更、扉や便器の取替えなどの住宅改修費を支給する制度です。対象となる費用の上限は原則20万円で、そのうち自己負担(1〜3割)を除いた9〜7割が支給されます。改修工事を始める前に介護保険課へ事前申請が必要です。

押さえておきたいポイント
  • 対象は要介護(要支援)認定を受けている人で、改修工事前に介護保険課への事前申請が必須
  • 対象費用の上限は原則20万円で、自己負担1〜3割を除いた9〜7割が支給される
  • 支給方法は償還払い方式と受領委任払い方式の2種類があり、事前申請時に選ぶ

支給額

20万円
支給割合
9〜7割を支給(1〜3割は利用者負担)

転居した場合や、介護の必要の程度が初めての住宅改修時点から3段階以上上がった場合(1回のみ適用)は、再度20万円まで利用できる可能性があります。

計算してみると(当サイトの試算)
改修費20万円・自己負担1割の場合
20万円 × 9割 = 18万円が支給、自己負担は2万円
→ 支給18万円・自己負担2万円

計算例は公式ページの支給割合から当サイトが計算したものです。

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対象になる人・工事

  • 要介護(要支援)認定を受けている人
  • 手すりの取付け、段差の解消、床または通路面の材料の変更、引き戸等への扉の取替え、洋式便器等への便器の取替えなどの工事
  • 工事が支給対象になるかはケアマネジャーまたは介護保険課に事前確認すること

対象にならないもの

  • 事前申請を行わずに着工した工事

申請の流れ

  1. ケアマネジャーに相談し、住宅改修を必要とする理由書の作成を依頼する
  2. 工事前に住宅改修理由書・承諾書・見積書・改修予定箇所の写真等を介護保険課へ提出し事前申請する
  3. 住宅改修費支給申請確認証が届いたら工事に着工し、完了後に写真・領収証等を添えて事後申請する
  4. 事後申請後、神奈川県国民健康保険団体連合会の審査を経て約3ヵ月後に指定口座へ振り込まれる

補助金は契約前の申請が原則です。見積もりの段階で、補助金の扱いも一緒に聞いておくと、申請のタイミングを逃しにくくなります。対応してくれる範囲は会社ごとに違うので、最初に確認しておくと安心です。申請に間に合ううちに、茅ヶ崎市の補助金に対応した会社から見積もりをもらう →(リショップナビ)[PR]

改修工事前に介護保険課への事前申請が必要です。事後申請から約3ヵ月後に指定口座へ支給額が振り込まれます。

必要な書類

  • 住宅改修理由書(ケアマネジャー作成)
  • 住宅改修に関する承諾書(所有者が被保険者本人以外の場合)
  • 工事見積書
  • 改修予定箇所の写真(日付入り)
  • 住宅改修費支給申請確認証
  • 請求書
  • 領収証(原本)
  • 工事内訳書
  • 工事後の写真(日付入り)

よくある質問

工事を始めてから申請できますか?

できません。改修工事前に介護保険課への事前申請が必要です。

20万円の上限を使い切ったら二度と利用できませんか?

転居した場合や、介護の必要の程度が3段階以上上がった場合(1回のみ適用)は、再度20万円まで利用できる可能性があります。

公式ページで確認する

「要介護(要支援)認定を受けている方に、改修に要した費用20万円までについて、そのうち自己負担分を除いた金額を住宅改修費として支給します。」— 茅ヶ崎市公式ページより
  • 問い合わせ:福祉部 介護保険課 給付担当 電話 0467-81-7164
茅ヶ崎市の公式ページで最新情報を確認する ↗

この解説は、茅ヶ崎市の公式ページ(2026-10-19確認)の内容を当サイトがわかりやすく整理したものです。金額・条件・受付状況は変わることがあります。申請の前に必ず公式ページで最新の情報を確認してください。誤りにお気づきの場合はお問い合わせからお知らせください。確認して訂正します(編集・更新ポリシー)。

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