- 対象は要介護(要支援)認定を受けている人で、改修工事前に介護保険課への事前申請が必須
- 対象費用の上限は原則20万円で、自己負担1〜3割を除いた9〜7割が支給される
- 支給方法は償還払い方式と受領委任払い方式の2種類があり、事前申請時に選ぶ
支給額
- 支給割合
- 9〜7割を支給(1〜3割は利用者負担)
転居した場合や、介護の必要の程度が初めての住宅改修時点から3段階以上上がった場合(1回のみ適用)は、再度20万円まで利用できる可能性があります。
計算例は公式ページの支給割合から当サイトが計算したものです。
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対象になる人・工事
- 要介護(要支援)認定を受けている人
- 手すりの取付け、段差の解消、床または通路面の材料の変更、引き戸等への扉の取替え、洋式便器等への便器の取替えなどの工事
- 工事が支給対象になるかはケアマネジャーまたは介護保険課に事前確認すること
対象にならないもの
- 事前申請を行わずに着工した工事
申請の流れ
- ケアマネジャーに相談し、住宅改修を必要とする理由書の作成を依頼する
- 工事前に住宅改修理由書・承諾書・見積書・改修予定箇所の写真等を介護保険課へ提出し事前申請する
- 住宅改修費支給申請確認証が届いたら工事に着工し、完了後に写真・領収証等を添えて事後申請する
- 事後申請後、神奈川県国民健康保険団体連合会の審査を経て約3ヵ月後に指定口座へ振り込まれる
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改修工事前に介護保険課への事前申請が必要です。事後申請から約3ヵ月後に指定口座へ支給額が振り込まれます。
必要な書類
- 住宅改修理由書(ケアマネジャー作成)
- 住宅改修に関する承諾書(所有者が被保険者本人以外の場合)
- 工事見積書
- 改修予定箇所の写真(日付入り)
- 住宅改修費支給申請確認証
- 請求書
- 領収証(原本)
- 工事内訳書
- 工事後の写真(日付入り)
よくある質問
工事を始めてから申請できますか?
できません。改修工事前に介護保険課への事前申請が必要です。
20万円の上限を使い切ったら二度と利用できませんか?
転居した場合や、介護の必要の程度が3段階以上上がった場合(1回のみ適用)は、再度20万円まで利用できる可能性があります。
公式ページで確認する
「要介護(要支援)認定を受けている方に、改修に要した費用20万円までについて、そのうち自己負担分を除いた金額を住宅改修費として支給します。」— 茅ヶ崎市公式ページより
- 問い合わせ:福祉部 介護保険課 給付担当 電話 0467-81-7164
この解説は、茅ヶ崎市の公式ページ(2026-10-19確認)の内容を当サイトがわかりやすく整理したものです。金額・条件・受付状況は変わることがあります。申請の前に必ず公式ページで最新の情報を確認してください。誤りにお気づきの場合はお問い合わせからお知らせください。確認して訂正します(編集・更新ポリシー)。
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