市外に居住する子育て世帯または若年世帯が、移住・定住を目的に中間市空き家バンク登録の中古住宅を購入した場合に購入費を助成する制度。補助額は1物件につき25万円(1回限度)。
- 申請者は購入時に中間市外に居住し、本市に居住するために購入・転入した方
- 転入時に中学生以下の子ども(2親等以内)が同居する世帯、または夫婦のいずれか一方が40歳未満の世帯
- 対象物件は中間市空き家バンク登録物件で、床面積50平方メートル以上かつその2分の1以上が居住用
- 転入日から10年以上本市に居住すること、原則として自治会に加入すること
- 申請受付期間は転入日より1年以内
- ⚠ 先着順・予算到達時点で受付終了。申請前の事前相談が必須
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 中古住宅(空き家バンク登録物件)(子育て世帯・若年世帯(市外からの移住者)) | 25万円 |
市外の子育て世帯・若年世帯が空き家バンク物件を購入後に解体し新築住宅を建てて移住・定住する場合に助成する制度。補助額は新築住宅1回につき150万円。
- 申請時に中間市外に居住し、空き家バンク物件購入後2年以内に新築住宅へ居住すること
- 転入時に中学生以下の子ども(2親等以内)が同居する世帯、または夫婦のいずれか一方が40歳未満の世帯
- 新築住宅は床面積50平方メートル以上かつその2分の1以上が居住用
- 市税の滞納がないこと、原則自治会加入、他の助成を受けていないこと、転入後10年以上居住すること
- ⚠ 先着順で予算到達時受付終了、事前相談必須
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 新築住宅(空き家バンク物件を解体し新築)(子育て世帯・若年世帯(市外からの移住者)) | 150万円 |
中古住宅購入補助金の交付対象世帯、または空き家バンク物件の賃貸契約で転入した世帯が、市内業者による40万円以上のリフォーム工事を行う場合に助成。補助額は30万円(1回限度)。
- 中古住宅購入補助金制度の交付対象世帯、または空き家バンク物件の賃貸契約で転入した世帯
- 市内業者が実施する40万円以上のリフォーム工事が対象(家電購入は除く)
- 原則として自治会加入、リフォーム完了後10年以上適正に管理すること
- ⚠ 先着順・予算枠到達時に受付終了。申請前の事前相談が必須
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 中古住宅(空き家バンク登録物件)(子育て世帯・若年世帯(市外からの移住者)) | 30万円 |
昭和56年5月31日以前に建築され、耐震診断で上部構造評点1.0未満となった市内の木造戸建て住宅の耐震改修または除却工事に対する補助。補助率は工事費の23%、上限30万円。
- 昭和56年5月31日以前に建築された中間市内の木造戸建て住宅
- 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満であること
- 受付期間は毎年度4月1日から12月31日まで
- ⚠ 工事契約前の事前協議が必須。工事着手後の申請は補助対象外
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 木造戸建て住宅(昭和56年5月31日以前建築)(所有者等) | 30万円 |
| 木造戸建て住宅(昭和56年5月31日以前建築・除却)(所有者等) | 30万円 |
昭和56年5月31日以前に竣工し、老朽度判定基準の合計評点が100点を超える木造・軽量鉄骨造の個人所有居住用家屋の解体費を補助。補助率は解体費用の2分の1以内、上限50万円。
- 対象家屋の所有者または相続人で、事前相談を行い交付決定を受けた方
- 老朽度判定基準の各評点合計が100点を超え、昭和56年5月31日以前竣工の木造または軽量鉄骨造で、共同住宅を除く居住用部分を含む個人所有物件
- 市内業者による解体工事であること
- ⚠ 先着順・予算額到達時点で受付終了。申請前に必ず事前相談
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 老朽危険家屋(昭和56年5月31日以前竣工・木造/軽量鉄骨造)(所有者または相続人) | 50万円 |
省エネ性能の高い新築住宅に最大125万円を補助する国の制度。
- 18歳未満の子がいる、または夫婦どちらかが39歳以下(GX志向型は全世帯)
- 2025年11月28日以降に基礎工事へ着工
- ⚠ 土砂災害特別警戒区域などは原則対象外
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| GX志向型住宅(全世帯) | 125万円 |
| 長期優良住宅(子育て・若者夫婦) | 80万円 |
| ZEH水準住宅(子育て・若者夫婦) | 100万円 |
申請の流れと必要書類(共通の目安)を見る
自治体の住宅補助金は、制度ごとに窓口や提出物が異なりますが、流れと書類は多くが共通しています。中間市の正確な提出先・受付期間・様式は、必ず各制度の公式ページでご確認ください。
- 公式で対象制度を確認条件・受付期間・予算枠を中間市の公式ページでチェック
- 工事・契約の「前」に事前申請多くの制度は着工・契約後だと対象外。先に申請するのが鉄則
- 必要書類をそろえて提出下記の書類が目安。様式は自治体で配布
- 交付決定の通知を受けてから着工決定前に始めないよう注意
- 工事完了後に実績報告 → 補助金の入金領収書・完了写真などを提出
よく求められる書類
- 住民票(世帯全員・続柄入り)
- 本人確認書類の写し
- 転入前の住民票除票(移住・定住系)
- 市税の滞納がないことの証明(納税証明書)
- 所得・課税証明書(所得制限のある制度)
- 工事請負契約書・売買契約書の写し
- 見積書/請求書/領収書
- 工事前・工事後の写真
- 登記事項証明書・性能証明書 等
注意点:「市税の滞納がないこと」と「工事・契約の前に申請すること」は、ほぼ全ての自治体補助金で共通の前提です。先に工事を始めると対象外になる制度が多いのでご注意ください。
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※ 配信解除はいつでも可能です。メールアドレスは通知の目的にのみ使用します。
中間市の住宅補助金 よくある質問
中間市ではどんな住宅補助金が使えますか?
中間市では国の制度に加え、移住・定住・新築・リフォームなどの自治体独自制度を含め、現在7件(全7件)を掲載しています。対象条件・金額・申請期限は各制度の欄でご確認ください。
中間市で補助金を受けるには何が必要ですか?
多くの制度に共通する前提は「市税の滞納がないこと」と「工事・契約の前に申請すること」です。先に工事を始めると対象外になる制度が多いため、見積もり段階で対象制度と申請順序を確認してください。
中間市の補助金はいつまで申請できますか?
制度ごとに受付期間が異なり、予算上限に達すると年度途中でも早期終了します。締切日に余裕があっても予算が埋まることがあるため、中間市の公式ページで最新の受付状況を早めにご確認ください。