- 昭和56年5月31日以前建築で区の耐震診断等を受けた非木造建築物(分譲マンション・緊急輸送道路沿道建築物・特定既存耐震不適格建築物・その他非木造建築物)が対象
- 対象建築物の区分に応じて、耐震改修工事費の2/3以内・上限1,500万円、または1/3以内・上限300万円を助成
- 令和8年度の申請受付は令和8年11月30日(月曜日)まで、工事契約前の仮受付が必要
補助金額
- 助成額
- 耐震改修工事費の2/3以内・上限1,500万円
- 助成額
- 耐震改修工事費の1/3以内・上限300万円
区分ごとの助成率・上限額の対応は公式パンフレット(非木造)に基づきます。用途・規模による要件はパンフレットをご確認ください。
計算例は公式ページの助成率と上限額から当サイトが計算したものです。
この制度、あなたの家は対象? 30秒の診断で、ほかに使える制度もまとめて確認 →
金額の目安が分かったら、次は頼む会社です。目黒区の耐震補助に慣れた工務店を、無料で探す 〈リショップナビ・最大5社〉[PR]![]()
対象になる建築物
- 昭和56年5月31日以前に建築された建築物であること
- 区が実施する耐震診断等を受けた建築物であること
- 分譲マンション:区分所有建物で、延べ面積1,000平方メートル以上かつ地上3階建て以上の耐火・準耐火建築物
- 一般緊急輸送道路沿道建築物:東京都耐震改修促進計画で定める指定道路(山手通り、駒沢通りなど)沿道にあり、延べ面積1,000平方メートル(幼稚園・保育所は500平方メートル)以上かつ地上3階建て以上の耐火・準耐火建築物
- 特定既存耐震不適格建築物:耐震改修促進法で定める多数が利用する賃貸共同住宅、事務所、店舗など
- その他非木造建築物:上記に該当しない専用住宅、併用住宅、共同住宅、保育所、老人ホームなど
- 建築物全体が必要な耐震基準値を満たすための改修工事であること
対象にならないもの
- 昭和56年5月31日より後に建築された建築物
- 区の耐震診断等を受けていない建築物
申請の流れと時期
- 耐震改修工事の契約前に、電話または窓口で仮受付を行う
- 区が実施する耐震診断等を受けていることを確認する
- 建築物全体が必要な耐震基準値を満たすための改修工事を行う
- 助成金の申請を行う
この制度は契約前の申請が条件です。見積もりを頼むときに「この補助金を使いたい」と最初に伝えると、申請の時期を逃しません。耐震診断から申請まで頼める会社を、無料で比べる 〈リショップナビ・最大5社〉[PR]![]()
令和8年度の申請受付は令和8年11月30日(月曜日)までです。事前申請のため、耐震改修工事の契約前に仮受付(電話または窓口)を済ませる必要があります。
よくある質問
マンションとその他の非木造建築物で助成額は違いますか?
対象建築物の区分によって助成率・上限額が異なります。分譲マンションは工事費の2/3以内・上限1,500万円、その他の非木造建築物は1/3以内・上限300万円です。詳しい用途・規模の要件はパンフレットで確認が必要です。
申請はいつまでに行えばいいですか?
事前申請の制度のため、耐震改修工事の契約前に電話または窓口で仮受付を行う必要があります。令和8年度の申請受付は令和8年11月30日(月曜日)までです。
対象になるにはどんな診断を受けていればいいですか?
区が実施する耐震診断等を受けた建築物であることが条件です。
公式ページで確認する
「安全で安心なまちの実現に向けて、建物所有者は、建物の耐震化により自らの生命と財産を守ることはもとより、道路閉塞や火災などを未然に防ぐことで、地域の安全に主体的に取り組むことが大切です。」— 目黒区公式ページより
- 問い合わせ:建築課 耐震化促進・狭あい道路整備係 電話:03-5722-9490 ファクス:03-5722-9597
この解説は、目黒区の公式ページ(2026-10-19確認)の内容を当サイトがわかりやすく整理したものです。金額・条件・受付状況は変わることがあります。申請の前に必ず公式ページで最新の情報を確認してください。誤りにお気づきの場合はお問い合わせからお知らせください。確認して訂正します(編集・更新ポリシー)。
補助金は、工事の契約より前の申請が条件です。申請に間に合ううちに、目黒区の補助金に対応した会社から見積もりをもらう →(リショップナビ)[PR]![]()
見積もりの前に、まず適正価格の相場を知りたい方へ。ヌリカエで外壁塗装の適正価格をチェック →[PR]![]()
目黒区の耐震補助金まとめと業者の探し方 →診断・設計・工事の補助額を1枚の表で見比べて、自己負担の目安も確かめられます。