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高齢者自立支援住宅改修給付

● 目黒区の制度 ・ 公式ページを10/19に確認 ・ 受付中

目黒区に住む65歳以上で日常生活動作に支障がある人を対象に、手すりの設置や段差解消、便器・浴槽・流し台の交換などの住宅改修工事費の一部を給付する制度です。「自立支援住宅改修予防給付」と「自立支援住宅設備改修給付」の2種類があります。

押さえておきたいポイント
  • 自立支援住宅改修予防給付は支給限度額20万円(1割自己負担)で、介護保険の認定申請で非該当と判定された虚弱な方が対象
  • 自立支援住宅設備改修給付は工事内容ごとに支給限度額が異なり、便器交換162,000円・低浴槽交換379,000円・流し台等交換156,000円(いずれも1割自己負担)
  • 工事は「高齢者自立支援住宅改修給付決定通知書」の交付後に着工する必要があり、交付前の工事は給付対象外

補助金額

自立支援住宅改修予防給付(手すり設置、段差解消等の6種類)
支給限度額
200,000円
自立支援住宅設備改修給付(便器の洋式化工事)
支給限度額
162,000円
自立支援住宅設備改修給付(低浴槽への交換工事)
支給限度額
379,000円
自立支援住宅設備改修給付(流し・洗面台の交換工事)
支給限度額
156,000円

いずれも支給限度額のうち1割の自己負担があります。

計算してみると(当サイトの試算)
自立支援住宅改修予防給付で改修費18万円の場合
支給限度額20万円未満のため18万円の9割が給付
→ 16万2千円(給付)、1万8千円(自己負担)
低浴槽への交換工事費45万円の場合
支給限度額379,000円を超えるため379,000円の9割が給付
→ 341,100円(給付)、残りは自己負担

計算例は公式ページの支給限度額と自己負担割合から当サイトが計算したものです。

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対象になる方

  • 自立支援住宅改修予防給付: 65歳以上、区内在住で日常生活動作に困難がある虚弱な方のうち、介護保険の認定申請の結果非該当と判定された方
  • 自立支援住宅設備改修給付: 65歳以上、区内在住で日常生活動作に困難があり、要支援・要介護の認定を受けている方、介護予防・生活支援サービス事業の対象者、または虚弱な方

対象にならないもの

  • 新築・新設・増設の工事
  • 老朽や破損を理由とする工事、高齢者の身体的理由と無関係な工事
  • 申請前に既に着手または完成している工事
  • 住宅改修予防給付は支給限度額まで既に給付を受けている場合、住宅設備改修給付は本人または同居の高齢者が同一設備で過去に給付を受けている場合

申請の流れと時期

  1. 高齢福祉課または各包括支援センターへ、高齢者自立支援住宅改修給付申請書、施工前後の平面図・断面図、工事見積書の写し、施工前の写真などを提出する(賃貸住宅等は所有者の工事承諾書も必要)
  2. 必要に応じて区職員による訪問調査が行われる
  3. 「高齢者自立支援住宅改修給付決定通知書」の交付後に工事に着工する(交付前の工事は給付対象外)
  4. 工事完了後、完了届と施工後の写真で確認検査を受け、施工事業者から区へ給付金相当額が請求され、区から施工事業者に支払われる

補助金は契約前の申請が原則です。見積もりの段階で、補助金の扱いも一緒に聞いておくと、申請のタイミングを逃しにくくなります。対応してくれる範囲は会社ごとに違うので、最初に確認しておくと安心です。申請に間に合ううちに、目黒区の補助金に対応した会社から見積もりをもらう →(リショップナビ)[PR]

「高齢者自立支援住宅改修給付決定通知書」の交付後に着工する必要があります。交付前に着工した工事は給付対象外です。

必要な書類

  • 高齢者自立支援住宅改修給付申請書
  • 施工前・施工後の平面図と断面図
  • 工事見積書の写し
  • 施工前の写真
  • 所有者の工事承諾書(賃貸住宅等、高齢者本人以外の名義の住宅を改修する場合)

施工事業者と区の間で「目黒区高齢者自立支援住宅改修協定書」を締結します。本年度または昨年度に協定書を締結していない事業者は同時に協定書の提出が必要です。

よくある質問

自己負担はありますか?

いずれの給付も支給限度額のうち1割の自己負担があります。

工事を始めてから申請できますか?

「高齢者自立支援住宅改修給付決定通知書」の交付後に着工する必要があります。交付前の工事は給付対象外です。

要支援・要介護の認定を受けている場合はどの給付を使いますか?

要支援・要介護の認定を受けている方は自立支援住宅設備改修給付の対象です。住宅改修予防給付は介護保険の認定申請で非該当と判定された虚弱な方が対象です。

公式ページで確認する

「高齢者が日常生活動作に支障のある箇所について身体負担や介助負担軽減のために行なう住宅改修工事のうち、対象工事費の一部を給付します。」— 目黒区公式ページより
  • 問い合わせ:高齢福祉課 電話03-5722-9839
目黒区の公式ページで最新情報を確認する ↗

この解説は、目黒区の公式ページ(2026-10-19確認)の内容を当サイトがわかりやすく整理したものです。金額・条件・受付状況は変わることがあります。申請の前に必ず公式ページで最新の情報を確認してください。誤りにお気づきの場合はお問い合わせからお知らせください。確認して訂正します(編集・更新ポリシー)。

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