- 平成12年5月31日以前建築・在来軸組工法の木造2階建て以下の住宅などが対象
- 個人所有・自己居住の住宅・併用住宅は工事費用の80%以内・上限150万円(住民税非課税世帯は上限180万円)
- 令和8年度の申請受付は令和8年11月30日(月曜日)まで、工事契約前の仮受付が必要
補助金額
- 助成額
- 耐震改修工事費用の80%以内・上限150万円
- 助成額
- 耐震改修工事費用の80%以内・上限180万円
計算例は公式ページの助成率と上限額から当サイトが計算したものです。
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対象になる住宅
- 木造2階建て以下の専用住宅・併用住宅・共同住宅・保育所・老人ホームなどで、平成12年5月31日以前に建築された在来軸組工法の建築物
- 建築基準法令に適合していること
- 所有者が住民税・固定資産税を滞納していないこと
- 原則として区に登録した施工業者が改修工事を行うこと(名簿外の業者も窓口相談時に案内可能)
対象にならないもの
- 住民税・固定資産税を滞納している所有者の住宅
- 建築基準法令に適合していない建築物
申請の流れと時期
- 耐震改修工事の契約前に、電話または窓口で仮受付を行う
- 建築物全体が必要な耐震基準値を満たすための改修工事であることを確認する
- 原則として区に登録した施工業者に改修工事を依頼する
- 助成金の申請を行う
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令和8年度の申請受付は令和8年11月30日(月曜日)までです。事前申請のため、耐震改修工事の契約前に仮受付(電話または窓口)を済ませる必要があります。
よくある質問
いつまでに申請すればいいですか?
事前申請の制度なので、耐震改修工事の契約前に電話または窓口で仮受付を行う必要があります。令和8年度の申請受付は令和8年11月30日(月曜日)までです。
どんな施工業者に頼めばいいですか?
原則として区に登録した施工業者に依頼します。名簿に載っていない業者についても、窓口相談時に案内を受けられます。
住民税非課税世帯だと助成額は変わりますか?
一般世帯の上限150万円に対し、住民税非課税世帯は上限180万円まで、いずれも工事費用の80%以内で助成されます。
公式ページで確認する
「安全で安心なまちの実現に向けて、建物所有者は、建物の耐震化により自らの生命と財産を守ることはもとより、道路閉塞や火災などを未然に防ぐことで、地域の安全に主体的に取り組むことが大切です。」— 目黒区公式ページより
- 問い合わせ:建築課 耐震化促進・狭あい道路整備係 電話:03-5722-9490 ファクス:03-5722-9597
この解説は、目黒区の公式ページ(2026-10-19確認)の内容を当サイトがわかりやすく整理したものです。金額・条件・受付状況は変わることがあります。申請の前に必ず公式ページで最新の情報を確認してください。誤りにお気づきの場合はお問い合わせからお知らせください。確認して訂正します(編集・更新ポリシー)。
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