- 対象は昭和56年5月31日以前に建築された非木造建築物(分譲マンション、一般緊急輸送道路沿道建築物、特定既存耐震不適格建築物、その他非木造建築物)
- 助成額は耐震改修設計費用に対して、分譲マンションは2/3・上限200万円、その他は1/2・上限60万円
- 耐震改修設計の契約前に仮受付が必要で、今年度の申請受付は令和8年11月30日まで
補助金額
- 助成割合・上限額
- 耐震改修設計費用の2/3、上限200万円
- 助成割合・上限額
- 耐震改修設計費用の1/2、上限60万円
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対象になる建築物
- 昭和56年5月31日以前に建築された建築物(旧耐震基準)であること
- 分譲マンションは、区分所有建物で延べ面積1,000平方メートル以上かつ地上3階建て以上の耐火・準耐火建築物であること
- 一般緊急輸送道路沿道建築物は、東京都耐震改修促進計画で定める指定道路(山手通り、駒沢通りなど)沿道で、道路幅員の概ね1/2以上の高さ、延べ面積1,000平方メートル(幼稚園・保育所は500平方メートル)以上かつ地上3階建て以上の耐火・準耐火建築物であること
- 特定既存耐震不適格建築物は、耐震改修促進法で定める多数が利用する賃貸共同住宅、事務所、店舗などであること
- その他非木造建築物は、上記に該当しない専用住宅、併用住宅、共同住宅、保育所、老人ホームなどであること
- 完了時に第三者機関による評定を受けること
申請の流れと時期
- 耐震改修設計の契約前に仮受付を行う(電話または窓口で建築課耐震化促進・狭あい道路整備係へ)
- 設計を実施し、完了時に第三者機関による評定を受ける
- 設計費用の助成を区に申請する
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今年度の申請受付は令和8年11月30日(月曜日)までです。耐震改修設計の契約前の仮受付が必要です。
よくある質問
分譲マンションとその他の建築物で助成額は違いますか?
違います。分譲マンションは設計費用の2/3・上限200万円、それ以外の非木造建築物は1/2・上限60万円です。
設計が完了したらそのまま工事できますか?
設計完了時に第三者機関による評定を受ける必要があります。その後、耐震改修助成制度を使って改修工事に進むことができます。
申請はいつまでですか?
今年度は令和8年11月30日(月曜日)までです。耐震改修設計の契約前に仮受付を済ませる必要があります。
公式ページで確認する
「耐震改修設計費用の一部を助成します。構造、規模、用途等の条件によって助成内容が異なります。」— 目黒区公式ページより
- 問い合わせ:建築課 耐震化促進・狭あい道路整備係 電話 03-5722-9490
この解説は、目黒区の公式ページ(2026-10-19確認)の内容を当サイトがわかりやすく整理したものです。金額・条件・受付状況は変わることがあります。申請の前に必ず公式ページで最新の情報を確認してください。誤りにお気づきの場合はお問い合わせからお知らせください。確認して訂正します(編集・更新ポリシー)。
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