- 対象は平成12年5月31日以前に建築された木造2階建て以下の住宅の1階部分で、簡易診断で耐震性が不足していると判定されたもの
- 世帯員に避難行動要支援者(65歳以上の高齢者や障害者手帳取得者など)がいることが条件で、65歳以上のみの場合は年間所得額200万円以下
- 助成額は耐震シェルター等設置費用、上限50万円。今年度の申請受付は令和8年11月30日まで
補助金額
- 助成額
- 上限50万円
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対象になる住宅・世帯
- 平成12年5月31日以前に建築された木造2階建て以下の住宅の1階部分に設置すること
- 世帯員に避難行動要支援者(65歳以上の高齢者、身体障害者手帳取得者、愛の手帳取得者、精神障害者保健福祉手帳取得者、介護保険の要介護・要支援認定を受けている人のいずれか)がいる世帯が居住する住宅であること
- 避難行動要支援者が65歳以上の高齢者のみの場合は、年間所得額が200万円以下の世帯であること
- 簡易診断において耐震性が不足していると判定された住宅であること
- 既に耐震シェルター等の設置助成または耐震改修助成の交付決定を受けていないこと
- 東京都が「安価で信頼できる」として公表している耐震シェルター・耐震ベッドのうち、設置工事が必要なものであること
対象にならないもの
- 既に耐震シェルター等の設置助成または耐震改修助成の交付決定を受けている住宅
申請の流れと時期
- 耐震シェルター等の工事契約前に事前申請を行う
- 建築課耐震化促進・狭あい道路整備係に申込む
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今年度の申請受付は令和8年11月30日(月曜日)までです。工事契約前の事前申請が必要です。
よくある質問
誰でも対象になりますか?
対象になりません。世帯員に65歳以上の高齢者や障害者手帳取得者など避難行動要支援者がいて、住宅が平成12年5月31日以前に建築された木造2階建て以下であることなどが条件です。
すでに耐震改修助成を受けている場合も使えますか?
使えません。既に耐震シェルター等の設置助成または耐震改修助成の交付決定を受けている場合は対象外です。
助成額はいくらですか?
耐震シェルター等設置にかかる費用が助成され、上限は50万円です。
公式ページで確認する
「家屋全体の耐震改修工事が難しい高齢者のかたなどには、耐震シェルター等の設置費用の一部を助成します。」— 目黒区公式ページより
- 問い合わせ:建築課 耐震化促進・狭あい道路整備係 電話 03-5722-9490
この解説は、目黒区の公式ページ(2026-10-19確認)の内容を当サイトがわかりやすく整理したものです。金額・条件・受付状況は変わることがあります。申請の前に必ず公式ページで最新の情報を確認してください。誤りにお気づきの場合はお問い合わせからお知らせください。確認して訂正します(編集・更新ポリシー)。
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