- 対象は板橋区から特定空家等、管理不全空家等又は特定老朽建築物として認定された、住宅部分の延床面積が2分の1以上の木造建築物
- 助成額は標準除却費等と実際の除却費用のいずれか少ない額に10分の5を乗じた額。建築基準法第43条各項のいずれにも該当しない場合は10分の8に読み替え、上限200万円
- 除却工事着手予定日の14日前までに、申請書に必要事項を記入し必要書類を添えて申請する必要がある
補助金額
- 助成額
- 標準除却費と除却費用のいずれか少ない額の10分の5を助成
- 助成額
- 除却費用の10分の5、上限100万円
- 助成額
- 助成率を10分の5から10分の8に読み替え、上限200万円
具体的な助成額は建物の構造や延床面積により異なるため、事前に建築安全課老朽建築物対策係への確認が必要です。
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対象になる人・建物
- 板橋区から特定空家等、管理不全空家等又は特定老朽建築物として認定された建築物であること
- 不良住宅であり、建物の全てを除却するものであること
- 木造の建築物で、住宅部分の延床面積が2分の1以上であること
- 建物を所有し除却しようとする個人(個人の事業者及び法定相続人を含む)、または建物所有者の同意を得た敷地所有者であること
- 建物が2人以上の共有の場合は、共有者全員の同意があること
対象にならないもの
- 同一年度内に、同じ助成金を受けていないこと(重複受給は対象外)
- 除却に要する費用について他の助成金又は補助金を受けている場合
申請の流れと時期
- 事前に都市整備部建築安全課老朽建築物対策係へ問い合わせる
- 除却工事着手予定日の14日前までに、申請書に必要事項を記入し必要書類を添えて申請する
- 交付決定を受けてから除却工事を行う
補助金は契約前の申請が原則です。見積もりの段階で、補助金の扱いも一緒に聞いておくと、申請のタイミングを逃しにくくなります。対応してくれる範囲は会社ごとに違うので、最初に確認しておくと安心です。申請に間に合ううちに、板橋区の補助金に対応した会社から見積もりをもらう →(リショップナビ)[PR]![]()
助成金の交付を受けようとする場合は、除却工事着手予定日の14日前までに申請する必要があります。予算の範囲内での実施となるため、事前の問い合わせが必要です。
必要な書類
- 申請書
必要書類の詳細は建築安全課老朽建築物対策係に確認してください。
よくある質問
認定されていない空き家でも助成を受けられますか?
対象になりません。板橋区から特定空家等、管理不全空家等又は特定老朽建築物として認定された建築物に限られます。
建築基準法第43条に適合していない敷地だとどうなりますか?
助成率が10分の5から10分の8に引き上げられ、上限が200万円になります。
専門家に無料で相談できますか?
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公式ページで確認する
「特定空家等、管理不全空家等又は特定老朽建築物として認定した建築物は、部分的な補修では改善できずに、建築物全体の除却を行う必要性が高いことから、費用負担の軽減を図るため、除却に要する費用の一部を助成します。」— 板橋区公式ページより
- 問い合わせ先:都市整備部 建築安全課 老朽建築物対策係 電話 03-3579-2574
この解説は、板橋区の公式ページ(2026-10-18確認)の内容を当サイトがわかりやすく整理したものです。金額・条件・受付状況は変わることがあります。申請の前に必ず公式ページで最新の情報を確認してください。誤りにお気づきの場合はお問い合わせからお知らせください。確認して訂正します(編集・更新ポリシー)。
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