- 対象は高さ1.2メートル以上、または擁壁と合わせて道路面から合計2.2メートル以上で、区が危険性を認めたブロック塀など(基礎含め全て撤去する工事が前提)
- 撤去助成は撤去工事費、見付け鉛直面積×30,000円、300,000円(角地2方向は450,000円)のうち最も低い額(千円未満切り捨て)
- 令和8年度の助成金承認申請受付は令和8年12月4日で締め切り、完了届は令和9年2月19日までに提出が必要
補助金額
- 補助金額
- 撤去工事費、見付け鉛直面積(平方メートル)×30,000円、300,000円(角地且つ2方向にブロック塀等がある場合は450,000円)のうち一番低い額(千円未満切り捨て)
- 補助金額
- 新設工事費、新設するフェンス等の長さ(m)×20,000円、300,000円のうち一番低い額(千円未満切り捨て)
国産木材を使用した木塀を新設する場合は、A=L×(X-Y)(Lが25mを超える場合はA=25×(X-Y))、X=α/L円(上限272,000円)、Y=β/L円(下限80,000円)で算定した額(千円未満切り捨て)が加算されます。
計算例は公式ページの算定基準から当サイトが計算したものです。
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対象になる塀・方
- 高さ1.2メートル以上(上部フェンス等や下部擁壁部分を除く)、または擁壁及びブロック塀などが道路面からの合計高さ2.2メートル以上のブロック塀など
- 板橋区の区域内の道路や通路(建築基準法第42条・道路法第2条第1項の道路、板橋区管理通路条例第2条の区管理通路、区立小学校の通学路)に面していること
- 区の職員の現地調査により危険性があると認められたもの
- 助成を受けるブロック塀などの所有者(原則、基礎含め全て撤去する工事が対象)
対象にならないもの
- その土地、建物の売買・賃貸を行う事業目的者
申請の流れと時期
- 区に連絡し、区の職員による現地調査を受け危険性の確認を受ける
- 助成金承認申請を行う(令和8年度は令和8年12月4日で受付締め切り)
- 交付決定後に撤去工事(必要な場合はフェンス等の新設工事)を行う
- 令和9年2月19日までに完了届を提出し、令和8年度内に全ての助成手続きを完了する
補助金は契約前の申請が原則です。見積もりの段階で、補助金の扱いも一緒に聞いておくと、申請のタイミングを逃しにくくなります。対応してくれる範囲は会社ごとに違うので、最初に確認しておくと安心です。申請に間に合ううちに、板橋区の補助金に対応した会社から見積もりをもらう →(リショップナビ)[PR]![]()
令和8年度助成金の承認申請受付は令和8年12月4日で締め切りです。完了届は令和9年2月19日まで、助成手続きは令和9年3月31日までに完了する必要があり、年度内に交付決定を受けた工事の助成金支払いは翌年度に持ち越せません。
必要な書類
- ブロック塀助成申請書類
国産木材使用の木塀新設を行う場合は、算定例を参考に加算額を確認してください。
よくある質問
フェンス等の新設だけでも助成を受けられますか?
できません。フェンス等の新設工事助成は、1のブロック塀等撤去助成を受けるものに限られます。
賃貸目的で所有しているブロック塀でも助成を受けられますか?
対象になりません。その土地、建物の売買・賃貸を行う事業目的者は助成の対象となりません。
公式ページで確認する
「板橋区では、「危険なブロック塀などの撤去を促進し、区民の安心・安全を守る」ということを目的とし、危険なブロック塀などの撤去・撤去後の新設に対し、助成制度を平成30年度に開始しました。」— 板橋区公式ページより
- 問い合わせ:都市整備部 建築安全課 建築耐震係 電話 03-3579-2554
この解説は、板橋区の公式ページ(2026-10-18確認)の内容を当サイトがわかりやすく整理したものです。金額・条件・受付状況は変わることがあります。申請の前に必ず公式ページで最新の情報を確認してください。誤りにお気づきの場合はお問い合わせからお知らせください。確認して訂正します(編集・更新ポリシー)。
補助金は、工事の契約より前の申請が条件です。申請に間に合ううちに、板橋区の補助金に対応した会社から見積もりをもらう →(リショップナビ)[PR]![]()
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