- 解体工事費は延べ面積1平方メートルあたり26,000円、延べ面積500平方メートルまでが上限
- アスベスト除去費は解体工事費の上限を超える場合に1平方メートルあたり7,000円、延べ面積500平方メートルまで加算助成
- 高齢者(70歳以上)とその子世帯等が同居し居住部分が20平方メートル以上の場合は1棟につき200万円の加算助成
補助金額
- 内容
- 延べ面積1平方メートルあたり26,000円、延べ面積500平方メートルまでを上限(消費税相当額は除く)
- 内容
- 解体工事費の助成上限を超える場合、延べ面積1平方メートルあたり7,000円、延べ面積500平方メートルまでを上限(消費税相当額は除く)
- 内容
- 1棟につき200万円
新築する建物の建築設計費及び工事監理費、建築工事費の一部も助成の対象です。詳しい助成額は窓口で確認が必要です。
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対象になる方・建物
- 不燃化特区(荒川・南千住地区、町屋・尾久地区)内で新築する建物の建築主であること
- 個人または中小企業等であること(宅地建物取引業者は除く)
- 住民税、国民健康保険料等の滞納がないこと
- 解体する建物は耐用年数の3分の2を経過した木造建築物(住宅の場合、築15年以上)
- 新築する建物は耐火又は準耐火建築物で、販売のための建物ではないこと
申請の流れと時期
- 内定申請の準備をする前に、必ず建築主による事前相談を行う
- 内定申請書を提出し、内定決定の審査を受ける(通常2週間ほど)
- 内定決定後に解体工事に着手する
- 着工報告、完了報告・助成金交付申請を行い、助成金が交付される
書類の準備や工事日程の調整は、補助金を使った工事に慣れた会社だと相談しやすくなります。対応してくれる範囲は会社ごとに違うので、見積もりのときに聞いておくと安心です。会社ごとに使える制度を比べる →[PR]![]()
本事業は令和12年度までです。内定決定前に解体工事を始めてしまうと助成金の交付が受けられません。
必要な書類
- 内定申請書
- 除却建物に関する書類(複数ある場合は追加様式)
- 代表者承諾書
- 建物除却承諾書、土地使用承諾書
- 着工報告書
よくある質問
解体工事を始めてから申請できますか?
できません。内定決定前に解体工事を始めてしまうと助成金の交付が受けられません。
対象となる地域はどこですか?
不燃化特区に指定された荒川・南千住地区と町屋・尾久地区の一部です。詳しい範囲は公式ページで確認してください。
この助成は何年度まで実施されますか?
令和12年度までの事業です。
公式ページで確認する
「不燃化特区に指定された荒川・南千住地区、町屋・尾久地区では、木造住宅が密集している地域の不燃化を促進するため、荒川区不燃化特区整備促進事業を実施しています。」— 荒川区公式ページより
- 問い合わせ:防災都市づくり部住まい街づくり課防災街づくり係 電話 03-3802-3111(内線2827、2829)
この解説は、荒川区の公式ページ(2026-10-18確認)の内容を当サイトがわかりやすく整理したものです。金額・条件・受付状況は変わることがあります。申請の前に必ず公式ページで最新の情報を確認してください。誤りにお気づきの場合はお問い合わせからお知らせください。確認して訂正します(編集・更新ポリシー)。
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