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不燃化特区住み替え助成事業

● 荒川区の制度 ・ 公式ページを10/18に確認 ・ 受付中

不燃化特区内に住む世帯が、居住する老朽化した住宅(対象老朽建築物)の解体に伴い、荒川区内の民間賃貸住宅(対象住み替え住宅)へ住み替える場合に、転居一時金・住居用家財移転費用・家賃の一部を助成する制度です。助成額は対象老朽建築物に居住し住み替える人数(額算定人数)によって上限が決まり、70歳以上のみの高齢者世帯は家賃の助成期間が長くなります。

押さえておきたいポイント
  • 対象は不燃化特区内にある、築15年以上などの老朽建築物に2年以上居住し、荒川区内の民間賃貸住宅へ契約期間2年以上で住み替える人(住民税・国民健康保険料等の滞納がないこと)
  • 助成額は転居一時金(礼金・権利金・仲介手数料の実費)、住居用家財移転費用、家賃(3ヶ月分、高齢者世帯は6ヶ月分)の合計額で、額算定人数(1人〜4人以上)に応じた限度額がある
  • 対象住み替え住宅への転居・対象老朽建築物の除却工事の前に、助成対象内定申請を行い内定通知を受ける必要がある

助成金の限度額

1人
転居一時金の限度額
322,500円
住居用家財移転費用の限度額
224,500円
家賃の限度額
―
高齢者世帯の場合の家賃の限度額
645,000円
2人
転居一時金の限度額
387,000円
住居用家財移転費用の限度額
352,700円
家賃の限度額
―
高齢者世帯の場合の家賃の限度額
774,000円
3人
転居一時金の限度額
―
住居用家財移転費用の限度額
―
家賃の限度額
516,000円
高齢者世帯の場合の家賃の限度額
1,032,000円
4人以上
転居一時金の限度額
―
住居用家財移転費用の限度額
―
家賃の限度額
449,000円
高齢者世帯の場合の家賃の限度額
1,290,000円

額算定人数は、対象老朽建築物に居住し、かつ対象住み替え住宅に転居する人の人数です。高齢者世帯とは、70歳以上の単身者や70歳以上の者とその配偶者・兄弟姉妹などで構成された世帯です。

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対象になる人・住宅

  • 対象老朽建築物(不燃化特区内にあり、主要構造部が耐用年数の3分の2を経過したもの〈住宅の場合築15年以上〉、または昭和56年5月31日以前建築で区が危険老朽建築物と判定した非木造建築物)に引き続き2年以上居住する所有者または賃借人(同居人を含む)
  • 対象住み替え住宅(荒川区内にあり、整備地域内の場合は老朽建築物でないこと)の貸主と契約期間2年以上の賃貸借契約を結び、転居すること
  • 住民税、国民健康保険料等の滞納がないこと

対象にならないもの

  • 国、東京都または荒川区から交付・支給される同種の助成金・給付金等と重複して受ける場合(不燃化特区整備促進事業〈解体〉とは併用可)

申請の流れと時期

  1. 区役所の窓口で事前相談し、助成要件・手続きの流れを確認する
  2. 木造以外の住宅は区へ建物調査を申込み、危険老朽建築物の判定を受ける
  3. 事前相談または判定後に、転居先(対象住み替え住宅)の賃貸借契約を結ぶ
  4. 助成対象内定申請書に住民票の写し、納税証明書、賃貸借契約書の写し等を添えて区へ提出し、助成対象内定通知書を受ける
  5. 対象住み替え住宅への転居と対象老朽建築物の除却工事を行う
  6. 助成金交付申請書兼完了報告書を提出し、助成金交付決定通知書を受けた後、助成金請求書を提出して助成金を受け取る

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助成対象内定通知書を受けてから、対象住み替え住宅への転居と対象老朽建築物の除却工事を行う必要があります。具体的な申請期限は区役所窓口での事前相談時に確認します。

必要な書類

  • 助成対象内定申請書
  • 申請者及び同居者全員の住民票の写し
  • 前年度分住民税納税証明書
  • 前年度分国民健康保険料納付済額証明書
  • 対象老朽建築物の建物全部事項証明書
  • 対象老朽建築物の現況写真
  • 対象住み替え住宅の賃貸借契約書の写し

完了報告・助成金交付申請時には、住み替え後の住民票の写し、住居用家財移転費用の領収書の写し、除却完了を証する書類等が別途必要です。

よくある質問

引越し後に申請できますか?

できません。対象住み替え住宅への転居と対象老朽建築物の除却工事は、助成対象内定通知書を受けてから行う必要があります。

他の自治体や都の助成金と併用できますか?

国、東京都または荒川区から交付・支給される同種の費用に対する助成金や給付金等との併用はできません。不燃化特区整備促進事業(解体)とは併用できます。

対象住み替え住宅には家族以外も住めますか?

助成対象者のほか誰でも居住できますが、住み替え前から同居している人のみが助成金の限度額の算定人数に含まれます。

公式ページで確認する

「不燃化特区内にお住まいの世帯が、居住する老朽化した住宅(「対象老朽建築物」といいます)の解体に伴い、荒川区内の民間賃貸住宅(「対象住み替え住宅」といいます)に住み替える場合に、住み替えに要する一時的費用等の一部を助成する事業制度です。」— 荒川区公式ページより
  • 問い合わせ:荒川区 防災都市づくり部 住まい街づくり課 防災街づくり係 電話 03-3802-3111(内線2827、2829)
荒川区の公式ページで最新情報を確認する ↗

この解説は、荒川区の公式ページ(2026-10-18確認)の内容を当サイトがわかりやすく整理したものです。金額・条件・受付状況は変わることがあります。申請の前に必ず公式ページで最新の情報を確認してください。誤りにお気づきの場合はお問い合わせからお知らせください。確認して訂正します(編集・更新ポリシー)。

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