- 対象は区内に住所を有する全世帯。感震ブレーカー等、家具類の転倒・落下・移動防止器具の各区分で、工事費と購入費のいずれか1回ずつ申請できる
- 助成率は一般世帯が2分の1、特例世帯(65歳以上のみの世帯、非課税世帯、障害者手帳所持者等がいる世帯、木造住宅密集地域の世帯など)は6分の5〜10分の10
- 工事・購入前の事前申請が必須。申請受付は令和8年4月1日(水曜)から令和9年2月末日まで(必着)
助成率(助成限度額)
- 一般世帯
- 助成率2分の1(上限6万円)
- 特例世帯
- 助成率6分の5(上限10万円)
- 一般世帯
- 助成率2分の1(上限5千円)
- 特例世帯
- 助成率10分の10(上限1万円)
- 一般世帯
- 助成率2分の1(上限1万円)
- 特例世帯
- 助成率10分の10(上限2万円)
- 一般世帯
- 助成率2分の1(上限5千円)
- 特例世帯
- 助成率10分の10(上限1万円)
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対象になる世帯
- 区内に住所を有している世帯(器具設置は現に居住する家屋等に限る)
- 感震ブレーカー等、家具類の転倒・落下・移動防止器具のそれぞれで、工事費・購入費のいずれか一方を1世帯につき1回のみ申請可能
特例世帯:世帯全員が満65歳以上の世帯、世帯全員が住民税非課税の世帯、身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳所持者もしくは要介護4以上の認定を受けている人がいる世帯、木造住宅密集地域に存する木造住宅に居住する世帯のいずれかに該当する世帯です。
申請の流れと時期
- 設置する器具を検討する
- 申請者(世帯主)が申請書に必要事項を記入し、本人確認書類を危機管理課に持参または郵送する(助成を受けるには工事・購入前の申請が必要)
- 危機管理課が審査し、対象となった世帯に交付決定通知等を送付する(交付決定まで1週間から1月程度)
- 工事の場合は工事業者が事前調査・見積り後に取付け、器具購入の場合は購入後に自分で取り付ける
- 必要書類を危機管理課に提出し、助成金が口座に振り込まれる(工事の場合は差額のみ自己負担)
書類の準備や工事日程の調整は、補助金を使った工事に慣れた会社だと相談しやすくなります。対応してくれる範囲は会社ごとに違うので、見積もりのときに聞いておくと安心です。見積もり前に登録を確認する方法 →[PR]![]()
申請受付期間は令和8年4月1日(水曜)から令和9年2月末日まで(必着)です。令和8年8月から電子申請も可能になりました。
必要な書類
- 申請書(世帯主記入)
- 本人確認書類の写し
- 助成金代理請求及び受領に関する委任状(工事の場合)
- 領収書の写し(器具購入の場合)
身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方、または要介護4以上の認定を受けている方がいる世帯は、該当する手帳または認定を証明する書類のコピーも必要です。
よくある質問
工事を始めてから申請できますか?
できません。助成を受けるには工事・購入の前に申請が必要です。
特例世帯に該当するとどう変わりますか?
助成率が2分の1から6分の5〜10分の10に上がり、上限額も高くなります。65歳以上のみの世帯や非課税世帯、障害者手帳所持者等がいる世帯、木造住宅密集地域の世帯などが対象です。
感震ブレーカーと家具転倒防止器具の両方を申請できますか?
できます。1、2の区分ごとに、それぞれ工事費・購入費のいずれか一方を1世帯につき1回申請できます。
公式ページで確認する
「区では、区内に住所を有する全世帯を対象に、屋内安全対策にかかわる器具設置費用の助成を行っています。」— 荒川区公式ページより
- 問い合わせ:荒川区 危機管理部 危機管理課 防災事業係 電話 03-3802-3111(内線418)
この解説は、荒川区の公式ページ(2026-10-18確認)の内容を当サイトがわかりやすく整理したものです。金額・条件・受付状況は変わることがあります。申請の前に必ず公式ページで最新の情報を確認してください。誤りにお気づきの場合はお問い合わせからお知らせください。確認して訂正します(編集・更新ポリシー)。
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