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住宅建替え資金融資あっ旋事業

● 荒川区の制度 ・ 公式ページを10/18に確認 ・ 受付中

荒川区内の老朽住宅を取り壊して建替える方を対象に、区が金融機関への融資をあっ旋し、利子の一部を補給する制度です。工事費を直接補助する補助金ではなく、住宅ローンの借入先をあっ旋して利子負担を軽くする仕組みである点に注意してください。老朽住宅を除却する前に申し込む必要があります。

押さえておきたいポイント
  • 融資額は2,000万円を限度に住宅取得費の範囲内、利子補給は年率最大1.50%で最長10年間
  • 老朽住宅を除却し、耐震性を満たす耐火・準耐火建築物へ建替える方が対象
  • 住宅を取り壊す前に申し込むことが必須で、取得する住宅には所有者本人又は親族が居住する必要がある

補助金額

融資あっ旋額
内容
2,000万円を限度に住宅取得費の範囲内の額
利子補給利率
内容
年率最大1.50%
利子補給期間
内容
住宅ローン返済期間の前半分、かつ最長10年間

利子補給は区が融資した金融機関に対して行うもので、申込者が直接受け取る補助金ではありません。本人負担利率は、住宅ローンの利率から利子補給利率を差し引いた利率になります。

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対象になる住宅

  • 老朽住宅から耐震性を満たす耐火建築物(準耐火建築物を含む)への建替え等であること
  • 取得する住宅に所有者(申請者)又はその親族が居住すること
  • 居住の用に供する部分の面積が建物の2分の1以上を占める住宅であること
  • 除却しようとする老朽住宅の所有者又はその親族であること

老朽住宅の年限(例):RC・SRC造31年、レンガ・ブロック造25年、木造モルタル造12年など、耐用年数の3分の2を経過したもの

対象にならないもの

  • 公的資金(フラット35など)を利用するローン
  • 現在この融資のあっ旋を受け返済中の者

申請の流れと時期

  1. 老朽住宅を取り壊す前に、区の指定する金融機関の住宅ローンについて申し込みを行う
  2. あっ旋内定申込書など必要書類を区に提出する
  3. 融資契約を締結したうえで、あっ旋申請書を提出する
  4. 老朽住宅を除却し、耐火・準耐火建築物へ建替えを行う

書類の準備や工事日程の調整は、補助金を使った工事に慣れた会社だと相談しやすくなります。対応してくれる範囲は会社ごとに違うので、見積もりのときに聞いておくと安心です。会社ごとに使える制度を比べる →[PR]

申込時の年齢は原則満20歳以上満70歳以下、返済完了時に満80歳以下であることが条件です。常時募集されている制度ですが、必ず住宅を取り壊す前に申し込む必要があります。

必要な書類

  • あっ旋内定申込書
  • 誓約書
  • 住宅の除却に関する承諾書
  • 住宅の建設に関する承諾書
  • 老朽住宅を除却することの誓約書

よくある質問

建替え工事費そのものに補助金が出ますか?

出ません。この制度は融資のあっ旋と利子補給であり、工事費への直接の補助ではありません。

住宅を取り壊した後に申し込むことはできますか?

できません。必ず住宅を取り壊す前に申し込む必要があります。

公的資金のローンでも利子補給を受けられますか?

フラット35など公的資金によるローンは対象外です。区の指定する金融機関の住宅ローンが対象です。

公式ページで確認する

「荒川区内の老朽住宅を除却して、建替え等を行う方を対象に、住宅の取得に必要な資金の融資をあっ旋し、利子の一部を補給することにより、住宅の防火性の向上を促進し、良好な住環境を形成することを目的としています。」— 荒川区公式ページより
  • 問い合わせ:防災都市づくり部住まい街づくり課住宅係 電話 03-3802-3111(内線2824)
荒川区の公式ページで最新情報を確認する ↗

この解説は、荒川区の公式ページ(2026-10-18確認)の内容を当サイトがわかりやすく整理したものです。金額・条件・受付状況は変わることがあります。申請の前に必ず公式ページで最新の情報を確認してください。誤りにお気づきの場合はお問い合わせからお知らせください。確認して訂正します(編集・更新ポリシー)。

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