- 融資額は2,000万円を限度に住宅取得費の範囲内、利子補給は年率最大1.50%で最長10年間
- 老朽住宅を除却し、耐震性を満たす耐火・準耐火建築物へ建替える方が対象
- 住宅を取り壊す前に申し込むことが必須で、取得する住宅には所有者本人又は親族が居住する必要がある
補助金額
- 内容
- 2,000万円を限度に住宅取得費の範囲内の額
- 内容
- 年率最大1.50%
- 内容
- 住宅ローン返済期間の前半分、かつ最長10年間
利子補給は区が融資した金融機関に対して行うもので、申込者が直接受け取る補助金ではありません。本人負担利率は、住宅ローンの利率から利子補給利率を差し引いた利率になります。
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対象になる住宅
- 老朽住宅から耐震性を満たす耐火建築物(準耐火建築物を含む)への建替え等であること
- 取得する住宅に所有者(申請者)又はその親族が居住すること
- 居住の用に供する部分の面積が建物の2分の1以上を占める住宅であること
- 除却しようとする老朽住宅の所有者又はその親族であること
老朽住宅の年限(例):RC・SRC造31年、レンガ・ブロック造25年、木造モルタル造12年など、耐用年数の3分の2を経過したもの
対象にならないもの
- 公的資金(フラット35など)を利用するローン
- 現在この融資のあっ旋を受け返済中の者
申請の流れと時期
- 老朽住宅を取り壊す前に、区の指定する金融機関の住宅ローンについて申し込みを行う
- あっ旋内定申込書など必要書類を区に提出する
- 融資契約を締結したうえで、あっ旋申請書を提出する
- 老朽住宅を除却し、耐火・準耐火建築物へ建替えを行う
書類の準備や工事日程の調整は、補助金を使った工事に慣れた会社だと相談しやすくなります。対応してくれる範囲は会社ごとに違うので、見積もりのときに聞いておくと安心です。会社ごとに使える制度を比べる →[PR]![]()
申込時の年齢は原則満20歳以上満70歳以下、返済完了時に満80歳以下であることが条件です。常時募集されている制度ですが、必ず住宅を取り壊す前に申し込む必要があります。
必要な書類
- あっ旋内定申込書
- 誓約書
- 住宅の除却に関する承諾書
- 住宅の建設に関する承諾書
- 老朽住宅を除却することの誓約書
よくある質問
建替え工事費そのものに補助金が出ますか?
出ません。この制度は融資のあっ旋と利子補給であり、工事費への直接の補助ではありません。
住宅を取り壊した後に申し込むことはできますか?
できません。必ず住宅を取り壊す前に申し込む必要があります。
公的資金のローンでも利子補給を受けられますか?
フラット35など公的資金によるローンは対象外です。区の指定する金融機関の住宅ローンが対象です。
公式ページで確認する
「荒川区内の老朽住宅を除却して、建替え等を行う方を対象に、住宅の取得に必要な資金の融資をあっ旋し、利子の一部を補給することにより、住宅の防火性の向上を促進し、良好な住環境を形成することを目的としています。」— 荒川区公式ページより
- 問い合わせ:防災都市づくり部住まい街づくり課住宅係 電話 03-3802-3111(内線2824)
この解説は、荒川区の公式ページ(2026-10-18確認)の内容を当サイトがわかりやすく整理したものです。金額・条件・受付状況は変わることがあります。申請の前に必ず公式ページで最新の情報を確認してください。誤りにお気づきの場合はお問い合わせからお知らせください。確認して訂正します(編集・更新ポリシー)。
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