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古い空家の解体費助成

● 荒川区の制度 ・ 公式ページを10/18に確認 ・ 受付中

安全で災害に強い街づくりを進めるため、荒川区が古い空家を解体する際の費用の一部を助成する制度です。1年以上使用されておらず、昭和56年5月31日以前に建築され、区が倒壊等のおそれありと判定した空家が対象で、解体費(消費税相当額を除く)の3分の2、1件につき100万円を上限に助成されます。

押さえておきたいポイント
  • 対象は1年以上使用されていないことが確認でき、昭和56年5月31日以前に建築され、区が現場調査等により倒壊等のおそれがあると判定した空家
  • 助成対象者は空家の所有者(個人または中小企業〈宅地建物取引業者を除く〉)または土地所有者で、住民税・国民健康保険料を滞納していないこと
  • 助成額は解体費(消費税相当額を除く)の3分の2、1件につき100万円を上限。区が『不良住宅』と判定した場合は延べ面積1平方メートルあたり26,000円(延べ面積500平方メートルまで)が上限

助成金額

通常の判定
助成金額
解体費(消費税相当額を除く)の3分の2の額。1件につき100万円を上限
区が『不良住宅』と判定した場合
助成金額
解体する建物の延べ面積1平方メートルあたり26,000円(延べ面積500平方メートルまで)を上限

『不良住宅』とは、構造等が著しく不良であり、住宅として著しく不適当なものとして区が判定したものです。

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対象になる空家・人

  • 1年以上使用されていないことが確認できる空家
  • 昭和56年5月31日以前に建築されたもの
  • 区が現場調査等により倒壊等のおそれがあると判定したもの
  • 空家の所有者(個人または中小企業〈宅地建物取引業者を除く〉)または土地所有者で、住民税(法人の場合は法人住民税)、国民健康保険料を滞納していないこと

申請の流れと時期

  1. 空家の状況について区へ事前に問い合わせ、現場調査を依頼する
  2. 内定申請書に必要事項を記入し、区へ提出する
  3. 区が内定通知を発行した後、解体工事を実施する
  4. 完了報告・助成金交付申請書と請求書を区へ提出し、助成金を受け取る

補助金は契約前の申請が原則です。見積もりの段階で、補助金の扱いも一緒に聞いておくと、申請のタイミングを逃しにくくなります。対応してくれる範囲は会社ごとに違うので、最初に確認しておくと安心です。申請に間に合ううちに、荒川区の補助金に対応した会社から見積もりをもらう →(リショップナビ)[PR]

受付期間は公式ページに明記されていません。解体を検討する場合はリーフレットを参照し、事前に住まい街づくり課へ問い合わせる必要があります。

必要な書類

  • 内定申請書(記入例付)
  • 変更等申請書(記入例付、変更がある場合)
  • 完了報告・助成金交付申請書
  • 請求書

よくある質問

現在住んでいる空家も対象になりますか?

対象外です。1年以上使用されていないことが確認できる空家であることが条件です。

宅地建物取引業者が所有する空家も対象になりますか?

対象外です。助成対象者は個人または中小企業(宅地建物取引業者を除く)に限られます。

解体費用はすべて補助されますか?

されません。解体費(消費税相当額を除く)の3分の2、1件につき100万円が上限です。『不良住宅』と判定された場合は延べ面積に応じた別の上限が適用されます。

公式ページで確認する

「荒川区では、安全で安心して住める災害に強い街づくりを推進するため、古い空家を解体する際に、解体費の一部を助成しています。」— 荒川区公式ページより
  • 問い合わせ:荒川区 防災都市づくり部 住まい街づくり課 防災街づくり係 電話 03-3802-3111(内線2827、2829)
荒川区の公式ページで最新情報を確認する ↗

この解説は、荒川区の公式ページ(2026-10-18確認)の内容を当サイトがわかりやすく整理したものです。金額・条件・受付状況は変わることがあります。申請の前に必ず公式ページで最新の情報を確認してください。誤りにお気づきの場合はお問い合わせからお知らせください。確認して訂正します(編集・更新ポリシー)。

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