- 対象は肢体不自由・視覚障害で総合等級1級または2級の身体障害者手帳を持つ人のうち、市・県民税非課税世帯または前年分の所得税額20万円以下の世帯に属する人(同居家族全員の税額を見る)
- 助成額は対象経費の2分の1以内、限度額75万円。介護保険の住宅改修(支給限度基準額20万円)等の給付を受けた場合はその額を差し引いた額が助成額となる
- 新築・増築は住宅改造として認められない。必ず工事着工前に各福祉事業所社会福祉課へ相談し、申請する必要がある
補助金額
- 助成額
- 対象経費の2分の1以内、限度額75万円
日常生活用具の居宅生活動作補助用具(住宅改修、補助基準限度額20万円)や介護保険制度の住宅改修(支給限度基準額20万円)の対象となる場合はそれらの制度が優先となり、その給付額を差し引いた額が助成額となります。
計算例は公式ページの助成率と限度額から当サイトが計算したものです。
この制度、あなたの家は対象? 30秒の診断で、ほかに使える制度もまとめて確認 →
工事を決める前に、相場だけ先に知りたい方へ。無料・契約不要で、補助金に対応した会社の見積もりを取り寄せる →[PR]![]()
対象になる人
- 浜松市内に住所を有する人
- 身体障害者手帳の交付を受けた下肢、体幹または視覚の障害者で、肢体不自由または視覚障害の程度が総合等級で1級または2級の人(またはその保護者)
- その障害のため住宅改造の必要が認められる人
- 市・県民税非課税の世帯、または前年分の所得税額20万円以下の世帯に属する人(同居している家族全員の税額を見る)
対象にならないもの
- 新築・増築(住宅改造として認められない)
- 在宅で生活していない人
申請の流れと時期
- 各福祉事業所社会福祉課(区役所または行政センター内)へ工事着工前に相談する
- 見積書・見取り図(改造前と完成予想図)、改造する部分の写真等の提出書類をもって申し込みをする
- 各福祉事業所社会福祉課の職員による現場調査を受ける
- 住宅改造費助成の決定通知書を受け取る
- 工事に着工する
- 工事完了後、改造した部分の写真、完了報告書(完了後10日以内提出)、領収書、請求書をもって手続きをし、助成を受ける
補助金は契約前の申請が原則です。見積もりの段階で、補助金の扱いも一緒に聞いておくと、申請のタイミングを逃しにくくなります。対応してくれる範囲は会社ごとに違うので、最初に確認しておくと安心です。申請に間に合ううちに、浜松市の補助金に対応した会社から見積もりをもらう →(リショップナビ)[PR]![]()
申請期限の明確な記載はなく、必ず工事着工前に相談・申請する必要があります。完了報告書は工事完了後10日以内に提出します。
必要な書類
- 身体障害者手帳
- 印鑑
- 助成対象工事見積書
- 見取り図(改造前の平面図と完成予想図の平面図)
- 写真(改造を必要とする部分の写真)
- 所得税額を証明する書類(同居家族全員分の前年分源泉徴収票または確定申告の控え等)
- 本人名義の預金通帳
- 納税証明書(市・県民税は課税者のみ、軽自動車税又は固定資産税等は納税義務者のみ)
よくある質問
介護保険の住宅改修と一緒に使えますか?
介護保険制度の住宅改修(支給限度基準額20万円)の対象となる場合はその制度が優先となり、その給付額を差し引いた額が助成額となります。
工事を始めてから申請してもよいですか?
だめです。必ず工事着工前に各福祉事業所社会福祉課へ相談し、申請してください。
新築や増築も対象になりますか?
対象になりません。新築・増築は住宅改造として認められません。
公式ページで確認する
「この助成事業は、在宅の重度身体障害者に適するように住宅設備を改造する場合の費用の一部を助成し、当該障害者の日常生活を容易にすることを目的とします。」— 浜松市公式ページより
- 問い合わせ:浜松市役所健康福祉部障害者政策課・障害者支援課 電話053-457-2212
この解説は、浜松市の公式ページ(2026-10-19確認)の内容を当サイトがわかりやすく整理したものです。金額・条件・受付状況は変わることがあります。申請の前に必ず公式ページで最新の情報を確認してください。誤りにお気づきの場合はお問い合わせからお知らせください。確認して訂正します(編集・更新ポリシー)。
補助金は、工事の契約より前の申請が条件です。申請に間に合ううちに、浜松市の補助金に対応した会社から見積もりをもらう →(リショップナビ)[PR]![]()
見積もりの前に、まず適正価格の相場を知りたい方へ。ヌリカエで外壁塗装の適正価格をチェック →[PR]![]()