- 補助金額は補助対象経費の2分の1から他制度の補助額を差し引いた額、限度額は75万円(厚生労働大臣が定める地域は100万円)
- 60歳以上で要支援1・2又は要介護1〜5の認定を受け、市・県民税非課税世帯であることが条件
- 着工前の申請が必須で、介護保険制度等の他制度の適用を優先する
補助金額
- 内容
- 補助対象経費×補助率1/2から他制度による補助額を差し引いた額、限度額75万円(厚生労働大臣が定める地域は100万円)
他制度(介護保険制度や浜松市重度身体障害者住宅改造費補助金等)と併用する場合は、他制度で補助を受ける額を差し引きます。補助は対象者1人につき1回です。
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対象になる方・工事
- 60歳以上であること
- 介護保険の要支援1、2又は要介護1〜5の認定を受けていること
- 市・県民税が非課税の世帯に属していること
- 市税を完納している世帯に属していること
- 改造する家屋に現に生活し、その家屋を住所地としていること
- 対象工事は手すりの取り付け、段差の解消、床や通路面の材料変更、扉の取替え、便器の取替え等
申請の流れと時期
- 着工前に福祉事業所担当窓口へ相談する
- 市の窓口への相談後に申請様式を作成する
- 申請書類を提出し、交付決定を受ける
- 工事を実施し、補助金の交付を受ける
補助金は契約前の申請が原則です。見積もりの段階で、補助金の扱いも一緒に聞いておくと、申請のタイミングを逃しにくくなります。対応してくれる範囲は会社ごとに違うので、最初に確認しておくと安心です。申請に間に合ううちに、浜松市の補助金に対応した会社から見積もりをもらう →(リショップナビ)[PR]![]()
高齢者住宅改造費補助金が年度内に予算上限に到達した場合は申請受付を終了します。着工前の申請が必須です。
必要な書類
- 高齢者住宅改造費補助金申請様式(要綱内に掲載)
よくある質問
工事を始めてから申請できますか?
できません。着工前に申請しないと補助の対象になりません。
介護保険の住宅改修費と両方受け取れますか?
介護保険制度等の適用を優先し、併用する場合は他制度で補助を受ける額を差し引いた額が補助されます。
同じ方が複数回申請できますか?
できません。補助は対象者1人に対し1回です。
公式ページで確認する
「高齢者の心身の状況等により日常生活に支障をきたし、住宅を改造する場合の費用の一部を補助します。」— 浜松市公式ページより
- 問い合わせ:浜松市役所健康福祉部高齢者福祉課 電話 053-457-2789
この解説は、浜松市の公式ページ(2026-10-18確認)の内容を当サイトがわかりやすく整理したものです。金額・条件・受付状況は変わることがあります。申請の前に必ず公式ページで最新の情報を確認してください。誤りにお気づきの場合はお問い合わせからお知らせください。確認して訂正します(編集・更新ポリシー)。
補助金は、工事の契約より前の申請が条件です。申請に間に合ううちに、浜松市の補助金に対応した会社から見積もりをもらう →(リショップナビ)[PR]![]()
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