- 解体費用の3分の1、最大50万円を補助
- (公社)全日本不動産協会静岡県本部により取引(売却)不可能と判断される一戸建てが対象
- 解体工事によって更地にし、申請者や近親者がその土地に建築物を建てないことなどが条件
補助金額
- 補助金額
- 解体費用の3分の1、最大50万円
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対象になる方・空き家
- (公社)全日本不動産協会静岡県本部により取引(売却)不可能と判断される物件であること(建物のみが評価対象)
- 相続人又は受遺者が所有者又は共有者として建物の登記がされている空き家であること
- 昭和56年5月31日以前に建築済み又は建築確認済みであった空き家であること
- 申請日から過去1年間空き家であること
- 一戸建て住宅であること(長屋、共同住宅は対象外)
- 浜松市内にあり、自然人が所有する空き家であること
- 申請者及び共有者が浜松市税を完納していること
- 解体工事によって更地にする予定であること
対象にならないもの
- 長屋、共同住宅
- 法人が所有する空き家
- 公共事業等の補償の対象となっている空き家
- 文化財等に指定されている空き家
申請の流れと時期
- 事前相談書類を市民生活課へ送付する(先着順で仮受付)
- 事前相談の結果、補助要件に該当するか判定を受ける(対象者には申請案内を郵送)
- 交付申請書類をそろえて提出する
- 解体業者と契約し、工事を実施する
- 工事終了後、領収書等の実績報告を提出し、補助金を受け取る
補助金は契約前の申請が原則です。見積もりの段階で、補助金の扱いも一緒に聞いておくと、申請のタイミングを逃しにくくなります。対応してくれる範囲は会社ごとに違うので、最初に確認しておくと安心です。申請に間に合ううちに、浜松市の補助金に対応した会社から見積もりをもらう →(リショップナビ)[PR]![]()
令和8年4月20日(月曜日)から事前相談の受付を開始し、受付期間は令和8年12月25日(金曜日)まで(必着)です。先着順(定員20名)で締め切られます。
必要な書類
- 既存住宅に関する相談申込書
- 既存住宅共有者の解体除却等に関する同意書
- 交付申請書
- 既存住宅に居住者がいないこと及び既存住宅が空家等であることの誓約書
- 解体工事によって更地になった土地に申請者及びその親族が建築物を建てないことの誓約書
よくある質問
すでに解体工事を終えた空き家でも申請できますか?
できません。事前相談・申請の手続きを済ませてから着工する必要があります。
長屋やマンションも対象になりますか?
対象外です。一戸建て住宅で登記の種別が「居宅」又はこれに類するものが対象です。
解体後の土地はどうすればよいですか?
更地にし、申請者やその配偶者・六親等以内の血族等がその土地に建築物を建てないことが条件です。
公式ページで確認する
「浜松市では、所有者の自主的な除却を促進し、老朽化した危険な空き家の増加を抑制するため、除却に対する費用の一部を補助します。」— 浜松市公式ページより
- 問い合わせ:浜松市役所市民部市民生活課 電話 053-457-2231
この解説は、浜松市の公式ページ(2026-10-18確認)の内容を当サイトがわかりやすく整理したものです。金額・条件・受付状況は変わることがあります。申請の前に必ず公式ページで最新の情報を確認してください。誤りにお気づきの場合はお問い合わせからお知らせください。確認して訂正します(編集・更新ポリシー)。
補助金は、工事の契約より前の申請が条件です。申請に間に合ううちに、浜松市の補助金に対応した会社から見積もりをもらう →(リショップナビ)[PR]![]()
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