- 対象は平成26年4月1日以前に建築された専用住宅・併用住宅(居住部分が1棟全体の2分の1以上)で、床面積40平方メートル以上240平方メートル以下
- 窓の断熱性を高める改修工事は必須。これと合わせて天井・壁・床等の断熱性を高める工事を行い、改修をした部位が新たに省エネ基準に適合することが必要
- 改修工事費用(補助金等を除く自己負担額)が60万円超、または太陽光発電装置等設置費用と合わせて60万円超(省エネ改修部分は50万円超)であることが要件
固定資産税の減額内容
- 内容
- 一戸あたり居住部分が120平方メートルまでに相当する額(居住部分が120平方メートルまでの家屋は全額)
- 内容
- 3分の1
- 内容
- 1年間
- 内容
- 固定資産税の3分の2の額を減額
都市計画税は減額されません。工事期間は令和4年4月1日から令和13年3月31日までに完了するものが対象です。床面積要件は令和8年3月31日までに改修工事が完了した家屋については50平方メートル以上280平方メートル以下となります。この減額措置の適用は1戸につき1回限りです。
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対象になる人・住宅
- 平成26年4月1日以前に建築された専用住宅(マンション等の区分所有家屋の専有部分を含む)または併用住宅(居住部分の割合が1棟全体の2分の1以上)の所有者
- 改修後の住宅の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下(令和8年3月31日までに完了した改修は50平方メートル以上280平方メートル以下)
- 改修工事が令和4年4月1日から令和13年3月31日までに完了すること
- 窓の断熱性を高める改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など)を行うこと(併せて天井・壁・床等の断熱改修を行う場合も含む)
- 改修工事費用が60万円超、または太陽光発電装置等設置費用と合わせて60万円超(省エネ改修部分は50万円超)であること
賃貸住宅:この減額措置の対象となりませんが、所有者自らが居住している部分については対象となります。
認定長期優良住宅:平成29年4月1日以降に省エネ改修工事を行ったことで認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、固定資産税の3分の2の額を減額します。
対象にならないもの
- 新築住宅や耐震改修の軽減措置が現在適用されている住宅(バリアフリー改修軽減とは重複して適用可能)
- 賃貸住宅のうち所有者が居住していない部分
申請の流れと時期
- 省エネ改修工事を行う
- 改修工事完了後、3ヶ月以内に資産税課へ申告する(やむを得ない場合を除く)
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改修工事完了後、3ヶ月以内に資産税課へ申告する必要があります(やむを得ない場合はこの限りではありません)。工事期間は令和4年4月1日から令和13年3月31日までに完了するものが対象です。
必要な書類
- 熱損失防止改修住宅等に対する固定資産税の減額申告書
- 登録された建築士事務所に属する建築士等が発行する増改築等工事証明書
- 改修工事に要した費用を支払ったことを確認できる書類(領収書、明細書等)
- 納税義務者の住民票の写し(住民登録が浜松市にある場合は不要)
- 認定長期優良住宅の場合は認定通知書の写し
よくある質問
窓の改修だけでも対象になりますか?
窓の断熱性を高める改修工事は必須です。これと合わせて天井・壁・床等の断熱改修を行う場合も対象になりますが、窓の改修を含まない工事だけでは対象になりません。
都市計画税も減額されますか?
都市計画税の減額はありません。減額されるのは固定資産税のみです。
賃貸住宅でも対象になりますか?
賃貸住宅は原則対象になりませんが、所有者自らが居住している部分については対象となります。
公式ページで確認する
「平成26年4月1日以前から所在する住宅に、一定の省エネ改修工事を行った場合、下の要件に該当すると固定資産税が一部減額されます。」— 浜松市公式ページより
- 問い合わせ:浜松市役所財務部資産税課 電話053-457-2155
この解説は、浜松市の公式ページ(2026-10-19確認)の内容を当サイトがわかりやすく整理したものです。金額・条件・受付状況は変わることがあります。申請の前に必ず公式ページで最新の情報を確認してください。誤りにお気づきの場合はお問い合わせからお知らせください。確認して訂正します(編集・更新ポリシー)。
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