- 対象は昭和56年5月31日以前に建築され、Is値0.6未満またはq値1.0未満等で倒壊の危険性がある学校・病院・共同住宅・マンション・工場などの特定建築物
- 補助額は耐震改修工事費と基準額のいずれか少ない額の23%の3分の2以内、上限1,600万円。要緊急安全確認大規模建築物は別の算定(607/1,800)になる
- 申請手続きをする前に建築士事務所と契約などを進めてしまうと補助の対象外になるため、事前に建築行政課へ相談する必要がある
補助金額
- 補助額
- 耐震改修工事費と基準額のいずれか少ない額の23%の3分の2以内(上限1,600万円)
- 補助額
- 耐震改修工事費と基準額のいずれか少ない額の23%の607/1,800以内(上限1,600万円)
基準額は免震工法で施工する場合83,800円/平方メートル、免震工法以外ではマンション50,200円/平方メートル、マンション以外51,200円/平方メートルです(補助対象経費に消費税額を含む場合)。
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対象になる人
- 昭和56年5月31日以前に建築された特定建築物の所有者
- 倒壊の危険性がある建物(Is値0.6未満またはq値1.0未満等)の所有者
- 学校(延べ面積1,000平方メートル以上)、幼稚園・保育所(延べ面積500平方メートル以上)、共同住宅・マンション(階数3以上かつ延べ面積1,000平方メートル以上)など、用途ごとに定められた規模以上の建築物の所有者
- 建築基準法第10条に規定する耐震改修に係る命令を受けていない建物の所有者
- 改修後にIs値0.6以上かつq値1.0以上等となる耐震改修工事を実施する人
対象にならないもの
- 申請手続きをする前に建築士事務所と契約等を進めてしまった場合の工事
申請の流れと時期
- 事前に浜松市役所都市整備部建築行政課へ相談する
- 建築士事務所等と契約する前に補助金の申請手続きを行う
- 耐震改修工事を実施する
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受付期間の記載はなく、申請手続きは建築士事務所等との契約前に行う必要があります。
よくある質問
耐震改修工事の契約前に注意することはありますか?
はい。申請手続きをする前に建築士事務所と契約などを進めてしまうと、補助の対象になりません。事前に建築行政課へ相談してください。
どのような建物が対象になりますか?
昭和56年5月31日以前に建築され、Is値0.6未満またはq値1.0未満等で倒壊の危険性がある学校・病院・共同住宅・マンション・工場など、用途ごとに定められた規模以上の特定建築物が対象です。
補助額の上限はいくらですか?
耐震改修工事費と基準額のいずれか少ない額の23%の3分の2以内で、上限は1,600万円です。要緊急安全確認大規模建築物に該当する場合は別の算定になります。
公式ページで確認する
「耐震改修工事に要する経費と下記基準額とを比較して、いずれか少ない額の23%の3分の2以内(上限1,600万円)」— 浜松市公式ページより
- 問い合わせ:浜松市役所都市整備部建築行政課 電話053-457-2471
この解説は、浜松市の公式ページ(2026-10-19確認)の内容を当サイトがわかりやすく整理したものです。金額・条件・受付状況は変わることがあります。申請の前に必ず公式ページで最新の情報を確認してください。誤りにお気づきの場合はお問い合わせからお知らせください。確認して訂正します(編集・更新ポリシー)。
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