- 住宅改修費の支給上限額は20万円(要介護状態区分にかかわらず共通)
- 改修費の1割、2割又は3割が自己負担
- 改修前の事前申請が必要で、ケアマネジャーへの相談が前提
補助金額
- 内容
- 20万円(改修時に住んでいる住居について、要介護状態区分にかかわらず共通)
改修費の1割、2割又は3割が自己負担となります。対象となる改修は手すりの設置、段差解消のためのスロープ設置、床材・通路面の変更、引き戸への扉の取り替え、洋式便器への取り替えなどです。
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対象になる方・工事
- 要介護認定又は要支援認定を受けていること
- 改修前にサービス計画の作成を依頼すること(要介護者は指定居宅介護支援事業者、要支援者は地域包括支援センター)
- 住宅改修は事前申請が必要で、改修前にケアマネジャーへ相談すること
- 対象工事は廊下や階段・浴室等への手すり設置、段差解消のスロープ設置、床材・通路面の変更、引き戸への扉の取り替え、洋式便器への取り替え
申請の流れと時期
- ケアマネジャー等にサービス計画の作成を依頼する
- 住宅改修の事前申請を行う(改修前にケアマネジャーへ相談)
- 改修工事を実施する
- 改修費の支給を受ける(1〜3割の自己負担)
補助金は契約前の申請が原則です。見積もりの段階で、補助金の扱いも一緒に聞いておくと、申請のタイミングを逃しにくくなります。対応してくれる範囲は会社ごとに違うので、最初に確認しておくと安心です。申請に間に合ううちに、浜松市の補助金に対応した会社から見積もりをもらう →(リショップナビ)[PR]![]()
住宅改修は事前申請が必要です。改修前に必ずケアマネジャーへ相談してください。
必要な書類
- 住宅改修費支給申請に必要な書類(ケアマネジャー又は窓口で確認)
よくある質問
改修してから申請できますか?
できません。住宅改修は事前申請が必要で、改修前にケアマネジャーへ相談する必要があります。
上限額は要介護度によって変わりますか?
変わりません。要介護状態区分にかかわらず、利用できる上限額は20万円です。
60歳以上で要介護認定を受けていない場合も利用できますか?
この制度は介護保険の住宅改修費支給のため要介護・要支援認定が必要です。認定がない場合は高齢者福祉担当課の住宅改造費支給が利用できる場合があります。
公式ページで確認する
「家庭での手すりの取り付けや段差の解消などの小規模な改修の費用を支給します。」— 浜松市公式ページより
- 問い合わせ:浜松市役所健康福祉部介護保険課 電話 053-457-2374
この解説は、浜松市の公式ページ(2026-10-18確認)の内容を当サイトがわかりやすく整理したものです。金額・条件・受付状況は変わることがあります。申請の前に必ず公式ページで最新の情報を確認してください。誤りにお気づきの場合はお問い合わせからお知らせください。確認して訂正します(編集・更新ポリシー)。
補助金は、工事の契約より前の申請が条件です。申請に間に合ううちに、浜松市の補助金に対応した会社から見積もりをもらう →(リショップナビ)[PR]![]()
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