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浜松市がけ地近接等危険住宅移転事業

● 浜松市の制度 ・ 公式ページを10/18に確認 ・ 受付中

危険ながけに近接する住宅や、土砂災害特別警戒区域などにある住宅を安全な場所に移転する費用の一部を浜松市が補助する制度です。危険住宅の取り壊し費用に加え、移転費や移転先の土地購入・敷地造成・住宅建築にかかる借入金の利子相当額も補助の対象です。事業実施予定年度の前年度6月までに申し出が必要です。

押さえておきたいポイント
  • 危険住宅の取り壊し費用は木造2万8千円/平方メートル、非木造4万1千円/平方メートルを補助
  • 移転費(引越し費用)は97万5千円まで、建設助成費(土地購入・敷地造成・住宅建築の借入利子)は項目ごとに上限が異なる
  • 災害危険区域やがけ条例の規制区域、土砂災害特別警戒区域内にある古い住宅などが対象

補助金額

危険住宅の取り壊し費用
補助金額
木造2万8千円/平方メートル、非木造4万1千円/平方メートル
移転費(引越し費用)
補助金額
97万5千円まで
移転先の土地購入(借入利子)
補助金額
206万円まで
移転先の敷地造成(借入利子)
補助金額
60万8千円まで
移転先の住宅建築(購入)(借入利子)
補助金額
465万円まで

建設助成費は借入金の利子(年利率8.5%を限度)に対する補助です。住宅を新築する場合は省エネ基準に適合した住宅にする必要があります。補助金は移転後の住民票を提出した後に一括で支払われます。

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対象になる住宅

  • 災害危険区域内で区域指定前に建てられたもの
  • がけ条例で規制されている区域内で昭和29年3月以前に建てられたもの
  • 土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)内で区域指定前に建てられたもの、又は指定される見込みのある区域
  • 上記区域内及び過去3年間に災害救助法の適用を受けた地域で、地方公共団体が移転勧告・是正勧告・避難指示等を行ったもの

申請の流れと時期

  1. 事業実施予定年度の前年度の6月までに建築行政課へ申し出をする
  2. 事前に建築行政課へ問い合わせ、申請手続き・書類を確認する
  3. 危険住宅の取り壊しと移転先での住宅建築等を行う
  4. 移転後の住民票を提出し、補助金が一括で支払われる

補助金は契約前の申請が原則です。見積もりの段階で、補助金の扱いも一緒に聞いておくと、申請のタイミングを逃しにくくなります。対応してくれる範囲は会社ごとに違うので、最初に確認しておくと安心です。申請に間に合ううちに、浜松市の補助金に対応した会社から見積もりをもらう →(リショップナビ)[PR]

補助制度を利用する場合は事業実施予定年度の前年度の6月までに申し出が必要です。事前の申請手続きを済ませる前に事業者と契約等を進めた場合は補助の対象となりません。

必要な書類

  • 事前相談書類(建築行政課へ確認)

よくある質問

取り壊し費用だけでも補助されますか?

対象になります。危険住宅の取り壊し費用は木造2万8千円/平方メートル、非木造4万1千円/平方メートルで補助されます。

移転先の住宅ローンの利子も補助されますか?

対象になります。借入金の利子(年利率8.5%を限度)に対して、項目ごとに定められた上限額まで補助されます。

いつまでに申し出が必要ですか?

事業実施予定年度の前年度の6月までに建築行政課へ申し出る必要があります。

公式ページで確認する

「危険ながけに近接して建っている住宅を安全な場所に移転する費用の一部を補助する制度です。」— 浜松市公式ページより
  • 問い合わせ:浜松市役所都市整備部建築行政課 電話 053-457-2471
浜松市の公式ページで最新情報を確認する ↗

この解説は、浜松市の公式ページ(2026-10-18確認)の内容を当サイトがわかりやすく整理したものです。金額・条件・受付状況は変わることがあります。申請の前に必ず公式ページで最新の情報を確認してください。誤りにお気づきの場合はお問い合わせからお知らせください。確認して訂正します(編集・更新ポリシー)。

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