昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅(2階以下)で、耐震診断により倒壊の可能性ありと評価されたものを対象に、耐震補強工事費の一部を補助する制度。補助率は工事費の5分の4(80%)で、補助上限は1棟あたり50万円。工事費50万円以上が対象で、工事契約前の申込が必須。
- 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅(一戸建て・長屋・共同住宅、2階以下)
- 耐震診断により倒壊の可能性ありと評価された住宅
- 補助対象工事費が50万円以上であること
- ⚠ 工事契約前に申込が必要。すでに業者と契約済の場合は対象外
- ⚠ 令和8年度募集は令和8年5月7日〜5月29日(抽選選考)。募集件数に満たない場合は随時募集に切り替わり9月11日まで受付
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建て(木造)(一般) | 50万円 |
新たに婚姻した夫婦の新生活を支援する補助金。住宅取得費・住宅リフォーム費・家賃・引越費用が対象。基本上限30万円、夫婦ともに29歳以下の場合は上限60万円。県外からの定住転入や所得・年齢・指定講座受講等の要件あり。
- 婚姻時に夫婦双方39歳以下であること
- 奈良県外からの定住を目的に転入すること
- 夫婦の合計所得500万円未満(奨学金返済がある場合は控除後)
- 桜井市が指定する講座等を受講していること
- 対象経費は住宅取得費・リフォーム費・家賃(敷金礼金・仲介手数料等含む)・引越運送費用。土地購入費・家電・外構・駐車場代等は対象外
- ⚠ 令和8年度受付は令和8年5月1日〜令和9年3月31日。予算がなくなり次第終了
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 住宅取得・リフォーム・賃貸・引越(夫婦ともに29歳以下) | 60万円 |
| 住宅取得・リフォーム・賃貸・引越(夫婦いずれかが30〜39歳) | 30万円 |
東京23区(在住または通勤)から奈良県桜井市へ移住し、就業・起業・テレワーク等の要件を満たす者に対し交付する支援金。単身60万円、世帯(2人以上)100万円。18歳未満の世帯員を帯同する場合は1人につき100万円を加算(就業要件での交付の場合)。
- 通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏の条件不利地域以外に在住し東京23区内へ通勤していたこと
- 令和元年8月1日以降に桜井市へ移住したこと
- 移住後5年以上の継続居住意思があること
- 就業・起業・テレワーク・関係人口のいずれかの要件を満たすこと
- 過去10年以内に本支援金を受給していないこと
- ⚠ 予算の執行状況等により受付期限が変更される場合あり。申請要件を満たし次第早めに申請。申請期間は要綱・公式で要確認
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 問わず(移住)(単身) | 60万円 |
| 問わず(移住)(世帯(2人以上)) | 100万円 |
| 問わず(移住)(子育て世帯加算) | 100万円 |
既存住宅で省エネ改修工事(外気と接する部分の断熱改修等)を行い現行の省エネ基準に適合し、自己負担額が60万円超となる場合等に、翌年度の固定資産税が減額される措置。補助金ではなく税の減額制度。省エネ改修は3分の1(長期優良住宅認定改修は3分の2)減額。
- 外気と接する部分の改修により現行の省エネ基準に新たに適合する省エネ改修工事
- 国・地方公共団体からの補助金等を除く自己負担額が省エネ60万円超(バリアフリー・耐震は50万円超)であること
- 工事完了後3ヶ月以内に申告すること。減額対象は工事完了年の翌年1月1日賦課分
- ⚠ 補助金ではなく固定資産税の減額措置。一物件につき一度のみ、異なる改修措置との同時適用不可
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 既存住宅(一般) | その他 |
省エネ性能の高い新築住宅に最大125万円を補助する国の制度。
- 18歳未満の子がいる、または夫婦どちらかが39歳以下(GX志向型は全世帯)
- 2025年11月28日以降に基礎工事へ着工
- ⚠ 土砂災害特別警戒区域などは原則対象外
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| GX志向型住宅(全世帯) | 125万円 |
| 長期優良住宅(子育て・若者夫婦) | 80万円 |
| ZEH水準住宅(子育て・若者夫婦) | 100万円 |
申請の流れと必要書類(共通の目安)を見る
自治体の住宅補助金は、制度ごとに窓口や提出物が異なりますが、流れと書類は多くが共通しています。桜井市の正確な提出先・受付期間・様式は、必ず各制度の公式ページでご確認ください。
- 公式で対象制度を確認条件・受付期間・予算枠を桜井市の公式ページでチェック
- 工事・契約の「前」に事前申請多くの制度は着工・契約後だと対象外。先に申請するのが鉄則
- 必要書類をそろえて提出下記の書類が目安。様式は自治体で配布
- 交付決定の通知を受けてから着工決定前に始めないよう注意
- 工事完了後に実績報告 → 補助金の入金領収書・完了写真などを提出
よく求められる書類
- 住民票(世帯全員・続柄入り)
- 本人確認書類の写し
- 転入前の住民票除票(移住・定住系)
- 市税の滞納がないことの証明(納税証明書)
- 所得・課税証明書(所得制限のある制度)
- 工事請負契約書・売買契約書の写し
- 見積書/請求書/領収書
- 工事前・工事後の写真
- 登記事項証明書・性能証明書 等
注意点:「市税の滞納がないこと」と「工事・契約の前に申請すること」は、ほぼ全ての自治体補助金で共通の前提です。先に工事を始めると対象外になる制度が多いのでご注意ください。
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※ 配信解除はいつでも可能です。メールアドレスは通知の目的にのみ使用します。
桜井市の住宅補助金 よくある質問
桜井市ではどんな住宅補助金が使えますか?
桜井市では国の制度に加え、リフォーム・移住・定住・税制などの自治体独自制度を含め、現在6件(全6件)を掲載しています。対象条件・金額・申請期限は各制度の欄でご確認ください。
桜井市で補助金を受けるには何が必要ですか?
多くの制度に共通する前提は「市税の滞納がないこと」と「工事・契約の前に申請すること」です。先に工事を始めると対象外になる制度が多いため、見積もり段階で対象制度と申請順序を確認してください。
桜井市の補助金はいつまで申請できますか?
制度ごとに受付期間が異なり、予算上限に達すると年度途中でも早期終了します。締切日に余裕があっても予算が埋まることがあるため、桜井市の公式ページで最新の受付状況を早めにご確認ください。