桜井 ・ 移住・定住
桜井市結婚新生活支援補助金
最大60万円〜27/03/31
新たに婚姻した夫婦の新生活を支援する補助金。住宅取得費・住宅リフォーム費・家賃・引越費用が対象。基本上限30万円、夫婦ともに29歳以下の場合は上限60万円。県外からの定住転入や所得・年齢・指定講座受講等の要件あり。
対象: 婚姻時に夫婦双方39歳以下であること⚠ 令和8年度受付は令和8年5月1日〜令和9年3月31日。予算がなくなり次第終了
出典:桜井市公式 ↗- 婚姻時に夫婦双方39歳以下であること
- 奈良県外からの定住を目的に転入すること
- 夫婦の合計所得500万円未満(奨学金返済がある場合は控除後)
- 桜井市が指定する講座等を受講していること
- 対象経費は住宅取得費・リフォーム費・家賃(敷金礼金・仲介手数料等含む)・引越運送費用。土地購入費・家電・外構・駐車場代等は対象外
- ⚠ 令和8年度受付は令和8年5月1日〜令和9年3月31日。予算がなくなり次第終了
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 住宅取得・リフォーム・賃貸・引越(夫婦ともに29歳以下) | 60万円 |
| 住宅取得・リフォーム・賃貸・引越(夫婦いずれかが30〜39歳) | 30万円 |
桜井 ・ 移住・定住
桜井市移住支援金(移住支援金交付事業)
最大100万円予算上限まで
東京23区(在住または通勤)から奈良県桜井市へ移住し、就業・起業・テレワーク等の要件を満たす者に対し交付する支援金。単身60万円、世帯(2人以上)100万円。18歳未満の世帯員を帯同する場合は1人につき100万円を加算(就業要件での交付の場合)。
対象: 通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏の条件不利地域以外に在住し東京23区内へ通勤していたこと⚠ 予算の執行状況等により受付期限が変更される場合あり。申請要件を満たし次第早めに申請。申請期間は要綱・公式で要確認
出典:桜井市公式 ↗- 通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏の条件不利地域以外に在住し東京23区内へ通勤していたこと
- 令和元年8月1日以降に桜井市へ移住したこと
- 移住後5年以上の継続居住意思があること
- 就業・起業・テレワーク・関係人口のいずれかの要件を満たすこと
- 過去10年以内に本支援金を受給していないこと
- ⚠ 予算の執行状況等により受付期限が変更される場合あり。申請要件を満たし次第早めに申請。申請期間は要綱・公式で要確認
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 問わず(移住)(単身) | 60万円 |
| 問わず(移住)(世帯(2人以上)) | 100万円 |
| 問わず(移住)(子育て世帯加算) | 100万円 |
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よくある質問
桜井市で移住・定住の補助金は使えますか?
桜井市では、移住・定住支援に関する制度が現在2件あります(うち桜井市独自の制度は2件)。対象条件・金額・申請期限は制度ごとに異なるため、各制度の出典(公式ページ)でご確認ください。
桜井市の補助金はいつ申請すればいいですか?
多くの制度は工事・契約の前に事前申請が必要です。予算上限に達すると早期終了することもあるため、早めに桜井市の公式情報を確認しましょう。必要書類は住民票・納税証明書・見積書などが一般的です。
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