青木 ・ リフォーム・耐震
青木村住宅リフォーム補助金
最大20万円予算上限まで
村内事業者との契約による既存住宅の増改減築工事・給排水衛生設備工事に対し、対象費用の20%(上限20万円)を補助。申請時点で5年以上前から村内に住所を有し定住の意思がある方が対象。
対象: 申請時点から5年以上前に村内に住所を有する住宅所有者⚠ 定住促進応援補助金など他制度との併用不可・過去利用者不可
出典:青木村公式 ↗- 申請時点から5年以上前に村内に住所を有する住宅所有者
- 村内事業者との契約に基づく工事・工事着工前に申請
- 村税等の滞納がないこと
- ⚠ 定住促進応援補助金など他制度との併用不可・過去利用者不可
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 既存住宅(村内在住5年以上の住宅所有者) | 20万円 |
青木 ・ リフォーム・耐震
青木村木造住宅耐震補強事業補助金
最大100万円〜26/03/31
昭和56年5月31日以前着工の木造在来工法住宅(個人所有)で、村の精密耐震診断で総合評点1.0未満のものを0.7以上に高める耐震補強工事(省エネ基準適合の現地建替を含む)に対し、工事費の2分の1(上限100万円)を補助。要綱は令和8年3月31日限りで失効。
対象: 昭和56年5月31日以前着工・木造在来工法・個人所有の住宅(長屋・共同・賃貸住宅を除く)⚠ 要綱は令和8年3月31日限りで失効(建物売買目的の工事は取消対象)
出典:青木村公式 ↗- 昭和56年5月31日以前着工・木造在来工法・個人所有の住宅(長屋・共同・賃貸住宅を除く)
- 村実施の精密耐震診断で総合評点1.0未満、工事で0.7以上に向上させること
- 前年所得が給与収入1,442万円または所得1,200万円以下・村税滞納なし
- ⚠ 要綱は令和8年3月31日限りで失効(建物売買目的の工事は取消対象)
- 耐震補強計画書、見積書、耐震診断報告書、所得証明書、納税証明書 等
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 既存木造住宅(昭和56年5月31日以前着工)(住宅所有者(所得制限: 給与収入1,442万円/所得1,200万円以下)) | 100万円 |
青木 ・ リフォーム・耐震
青木村木造住宅耐震診断事業
—〜26/03/31
昭和56年5月31日以前着工の村内木造住宅を対象に、長野県木造住宅耐震診断士による簡易・精密耐震診断を村が実施する事業。診断士の派遣費用は村の負担(自己負担なし)。耐震補強補助金の前提となる診断。要綱は令和8年3月31日限りで失効。
対象: 昭和56年5月31日以前着工の村内木造住宅⚠ 要綱は令和8年3月31日限りで失効
出典:青木村公式 ↗- 昭和56年5月31日以前着工の村内木造住宅
- 診断士の派遣費用は村の負担(自己負担なし)
- ⚠ 要綱は令和8年3月31日限りで失効
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 既存木造住宅(昭和56年5月31日以前着工の木造住宅所有者) | 円 |
青木 ・ リフォーム・耐震
青木村老朽空き家解体事業補助金
最大20万円予算上限まで
居住その他の使用が常態的にされていない老朽空き家の解体工事費の50%(上限20万円)を補助。登録業者または建設業許可業者との契約が必須で、工事着工前の申請が必要。令和5年4月1日開始。
対象: 居住等の使用が常態的にされていない建物等の所有者または委託者⚠ 他制度補助対象との併用不可・過去利用者不可
出典:青木村公式 ↗- 居住等の使用が常態的にされていない建物等の所有者または委託者
- 工事着工前に申請・登録業者または建設業許可業者との契約必須
- ⚠ 他制度補助対象との併用不可・過去利用者不可
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 老朽空き家(空き家所有者または委託者) | 20万円 |
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よくある質問
青木村でリフォーム・耐震の補助金は使えますか?
青木村では、リフォーム・耐震・バリアフリー改修に関する制度が現在4件あります(うち青木村独自の制度は4件)。対象条件・金額・申請期限は制度ごとに異なるため、各制度の出典(公式ページ)でご確認ください。
青木村の補助金はいつ申請すればいいですか?
多くの制度は工事・契約の前に事前申請が必要です。予算上限に達すると早期終了することもあるため、早めに青木村の公式情報を確認しましょう。必要書類は住民票・納税証明書・見積書などが一般的です。
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