- 対象は旧耐震基準(昭和56年5月以前)により建築され、過去3年以上使用していない空き家
- 補助額は解体工事費用の2分の1、上限15万円
- 工事着手前に申請が必要で、申請受付期間は工事を行う年度に属する4月1日から1月25日まで
補助金額
- 補助金額
- 解体工事費用の2分の1(上限15万円)
補助金交付申請額が予算上限額に達し次第、受付期間中でも終了する場合があります。空き家解体費用助成事業との併用はできません。
計算例は公式ページの補助率・上限額から当サイトが計算したものです。
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対象になる空き家・条件
- 旧耐震基準(昭和56年5月以前)により建築されていること
- 過去3年以上使用していない空き家であること
- 横須賀市内の解体工事事業者(本店住所地が横須賀市内の事業者)による解体工事であること
- 解体工事着手前に、建物の所有者または管理者が申請を行うこと
- 市税を滞納していないこと、暴力団員でないこと
対象にならないもの
- 横須賀市木造住宅耐震診断・耐震改修等補助金の交付を受けている場合
- 空き家解体費用助成事業との同一物件での併用
申請の流れと時期
- 解体工事の見積書(本店住所地が横須賀市内の事業者が発行したもの)と空き家の現況写真(外観)を用意し、まちなみ景観課に相談する
- 補助金等交付申請書、建物の建築年がわかる書類等の必要書類を提出する(工事着手前)
- 申請受付期間は工事を行う年度に属する4月1日から1月25日まで(閉庁日に当たる場合は24日以前の開庁日)
- 申請書類はまちなみ景観課(分館3階)へ提出するか、郵送する
補助金は契約前の申請が原則です。見積もりの段階で、補助金の扱いも一緒に聞いておくと、申請のタイミングを逃しにくくなります。対応してくれる範囲は会社ごとに違うので、最初に確認しておくと安心です。申請に間に合ううちに、横須賀市の補助金に対応した会社から見積もりをもらう →(リショップナビ)[PR]![]()
申請受付期間は工事を行う年度に属する4月1日から1月25日まで(閉庁日に当たる場合は24日以前の開庁日)です。補助金交付申請額が予算上限額に達し次第、受付期間中でも終了する場合があります。
必要な書類
- 補助金等交付申請書
- 建物の建築年がわかる書類
- 解体工事の見積書(本店住所地が横須賀市内の事業者が発行したもの)
- 空き家の現況写真(外観)
建築年の確認には登記簿謄本(全部事項証明書)または固定資産評価証明書が使えます。
よくある質問
建物の権利者が亡くなっている場合はどうしますか?
権利者が亡くなっていることを証明する戸籍や住民票の除票、相続人の戸籍謄本等を申請時に提出する必要があります。
建築年はどのように確認すればよいですか?
登記簿謄本に建築年の記載があればそちらを確認します。記載がない場合は市区町村発行の固定資産評価証明書を用意してください。
公式ページで確認する
「旧耐震基準(昭和56年5月以前)により建築されていること。過去3年以上使用していない空き家であること。」— 横須賀市公式ページより
- 問い合わせ:横須賀市 都市部まちなみ景観課 空き家管理支援担当 電話 046-822-8087(内線2524)
この解説は、横須賀市の公式ページ(2026-10-20確認)の内容を当サイトがわかりやすく整理したものです。金額・条件・受付状況は変わることがあります。申請の前に必ず公式ページで最新の情報を確認してください。誤りにお気づきの場合はお問い合わせからお知らせください。確認して訂正します(編集・更新ポリシー)。
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