- 一戸当たり100平方メートルの床面積相当分までの固定資産税額の3分の1を、改修工事完了の翌年度分(1年間)減額
- 対象は65歳以上の方、要介護・要支援認定を受けている方、障がいのある方が居住する住宅(貸家住宅を除く)
- 廊下の拡幅や手すりの設置など対象工事で、補助金等を除いた自己負担額が50万円を超えること
減額される税額
- 減額内容
- 一戸当たり100平方メートルの床面積相当分までの固定資産税額の3分の1を、改修工事が完了した年の翌年度分(1年間)減額
熱損失防止改修(省エネルギー改修)工事等と併せて適用することも可能です。
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対象になる住宅・工事
- 新築された日から改修工事完了の時点で10年以上を経過した住宅であること
- 65歳以上の方、介護保険において要介護認定又は要支援認定を受けている方、障がいのある方のいずれかが居住していること(貸家住宅を除く)
- 40平方メートル以上240平方メートル以下の住宅であること(令和8年3月31日までに工事が完了した住宅は50平方メートル以上280平方メートル以下)
- 居住部分の床面積が全体の床面積の2分の1以上であること
- 廊下の拡幅、階段の勾配緩和、浴室の改良、便所の改良、手すりの設置、床の段差の解消、出入り口の戸の改良、床表面の滑り止め化のいずれかの工事を行うこと
- 補助金等を除いた自己負担額が50万円を超えること
対象にならないもの
- 貸家住宅
申告の流れと時期
- 改修工事完了後3ヵ月以内に、必要書類を用意する
- 資産税課に固定資産税減額申告書を申告する
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令和13年3月31日までの間に改修工事を行った住宅が対象です。改修工事完了後3ヵ月以内に資産税課へ申告する必要があります。
必要な書類
- 高齢者等居住改修(バリアフリー改修)住宅に係る固定資産税減額申告書
- 住民票の写し(納税義務者の個人番号記載のあるもの。市内居住者は省略可)
- 居住者要件に応じた書類(65歳以上は住民票の写し、要介護・要支援認定は介護保険被保険者証の写し、障がいのある方は身体障がい者手帳等の写し)
- 改修工事に係る明細書(工事内容及び費用を確認することができるもの)
- 改修工事箇所の写真(改修前後のもの)
- 領収書(改修工事の費用を支払ったことが確認できるもの)
改修工事の費用に充てるために交付された補助金等を受けている場合は、その内容と金額を確認できる書類も必要です。
よくある質問
貸家住宅でも対象になりますか?
対象外です。65歳以上の方などが居住している住宅でも、貸家住宅は対象から除かれます。
省エネ改修の減額措置と併用できますか?
熱損失防止改修(省エネルギー改修)工事等と併せて適用することが可能です。詳しくは資産税課に問い合わせが必要です。
いつまでに申告すればよいですか?
改修工事完了後3ヵ月以内に、必要書類を用意して資産税課に申告する必要があります。
公式ページで確認する
「バリアフリー改修工事を行った住宅の固定資産税が減額されます。」— 藤沢市公式ページより
- 財務部 資産税課:〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎4階 電話:0466-50-3511
この解説は、藤沢市の公式ページ(2026-10-19確認)の内容を当サイトがわかりやすく整理したものです。金額・条件・受付状況は変わることがあります。申請の前に必ず公式ページで最新の情報を確認してください。誤りにお気づきの場合はお問い合わせからお知らせください。確認して訂正します(編集・更新ポリシー)。
補助金は、工事の契約より前の申請が条件です。申請に間に合ううちに、藤沢市の補助金に対応した会社から見積もりをもらう →(リショップナビ)[PR]![]()
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