- 浴室・便所・玄関・台所・廊下等の改良工事は上限80万円(1回限り)
- 天井走行式移動リフトの設置は上限100万円、環境制御装置の設置は上限60万円
- 工事前・購入前に障がい者支援課での手続きが必要で、着手後の申請は対象にならない
補助金額
- 助成限度額
- 100万円
- 助成限度額
- 60万円
- 助成限度額
- 80万円(1回限り)
助成割合は世帯の市民税額により異なり、自己負担割合3分の1などの段階があります。詳細は障がい者支援課への確認が必要です。
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対象になる人
- 天井走行式移動リフトは下肢・体幹機能障がい2級以上で移動が困難である方(18歳以上、65歳未満の方)
- 環境制御装置は四肢機能障がい2級以上の方(18歳以上の方)
- 浴室等の改良工事(重度障がい者住宅設備改良費助成)は身体障がい者手帳1・2級の方、知能指数が35以下の方(児童を含む)、または身体障がい者手帳3級でかつ知能指数が50以下の方
対象にならないもの
- 天井走行式移動リフト・環境制御装置の助成を一度利用された方は再度利用できない
- 日常生活用具(表2)と介護保険制度の住宅改修(表3)は併用不可
申請の流れ
- 工事前・購入前に障がい者支援課へ相談・手続きする
- 住宅設備改良助成申請書、生活同一者状況票、住宅設備改造計画、見積書(原則2者以上)等を提出する
- 工事前の写真を提出する
- 完了後に工事後の写真を提出する
補助金は契約前の申請が原則です。見積もりの段階で、補助金の扱いも一緒に聞いておくと、申請のタイミングを逃しにくくなります。対応してくれる範囲は会社ごとに違うので、最初に確認しておくと安心です。申請に間に合ううちに、藤沢市の補助金に対応した会社から見積もりをもらう →(リショップナビ)[PR]![]()
工事前・購入前の手続きが必須で、着手後の申請はできません。
必要な書類
- 住宅設備改良助成申請書
- 生活同一者状況票
- 住宅設備改造計画
- 見積書(原則2者以上)
- 課税証明書等(申請者及び生活を同一にしている方が市外からの転入の場合)
- 手帳
- 工事前の写真(完了後に工事後の写真も必要)
賃貸契約の場合、貸主の承諾書が必要になります。
よくある質問
介護保険の住宅改修と併用できますか?
介護保険対象者で介護保険制度の住宅改修と本制度を併用する場合は、必ず事前に相談が必要です。介護保険の費用が20万円を超え、浴室等の改良工事の対象となる方は、80万円を限度に超過分を助成できる場合があります。
一度利用した助成はもう一度使えますか?
天井走行式移動リフト・環境制御装置の助成(住宅設備改良費の助成1)を一度利用された方は利用できません。
複数の助成を組み合わせられますか?
天井走行式移動リフト等の助成(表1)と日常生活用具(表2)、表1と介護保険の住宅改修(表3)はそれぞれ併用可能ですが、表2と表3は併用できません。
公式ページで確認する
「住宅設備の改良に要する費用を助成します。ただし、世帯の市民税額により助成する割合が異なります。」— 藤沢市公式ページより
- 福祉部 障がい者支援課:〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎2階 電話:0466-50-3528
この解説は、藤沢市の公式ページ(2026-10-19確認)の内容を当サイトがわかりやすく整理したものです。金額・条件・受付状況は変わることがあります。申請の前に必ず公式ページで最新の情報を確認してください。誤りにお気づきの場合はお問い合わせからお知らせください。確認して訂正します(編集・更新ポリシー)。
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