- 20万円を上限として改修金額の7割、8割又は9割相当額を支給(自己負担1〜3割)
- 対象は手すりの取付け、段差の解消、床材の変更、扉の取替え、洋式便器等への取替えなど
- 改修前に介護保険課へ申請する必要があり、着工後の申請は対象にならない
支給額
- 支給額
- 支給限度基準額20万円を上限に、改修金額の7割、8割又は9割相当額
計算例は公式ページの支給割合と上限額から当サイトが計算したものです。
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対象になる改修
- 手すりの取付け
- 段差の解消
- 滑り防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への取替え
- その他上記の改修に付帯して必要となる工事
対象にならないもの
- 改修前に申請せず、改修工事着工後に行う支給申請
- 確認結果通知書が届いた後に工事を行わなくなった場合で、既に材料費が発生しているもの
申請の流れ(償還払いの場合)
- ケアマネジャー又はいきいきサポートセンター(地域包括支援センター)の職員に相談する
- 施工業者を選び、理由書に基づいた見積もりを作成してもらう
- 改修工事をする前に、介護保険課に申請する
- 「確認結果通知書」が届いたら内容を確認し、改修工事を行う
- 改修工事が終わったら、改修費用の全額を施工業者に支払う
- 介護保険課に完了届を提出する
- 審査を経て、改修費の7割、8割または9割相当額が被保険者本人に支給される(口座振込)
補助金は契約前の申請が原則です。見積もりの段階で、補助金の扱いも一緒に聞いておくと、申請のタイミングを逃しにくくなります。対応してくれる範囲は会社ごとに違うので、最初に確認しておくと安心です。申請に間に合ううちに、藤沢市の補助金に対応した会社から見積もりをもらう →(リショップナビ)[PR]![]()
住宅改修費の支給を受けるには、必ず改修前に申請する必要があります。改修工事着工後の支給申請は保険の対象となりません。
必要な書類
- 住宅改修費支給申請書
- 住宅改修を必要とする理由書
- 見積書(改修に要する材料等改修の内訳の分かるもの)
- 改修前の写真(日付入り、改修箇所全体の状況が分かる写真)・図面等
- 住宅所有者の改修についての承諾書(所有者が申請者本人の場合は不要)
- 藤沢市介護保険住宅改修点検同意書
完了届の提出時には、住宅改修完了届、領収証(写し可)、工事費内訳書、改修後の写真、確認結果通知書も必要です。
よくある質問
改修前に申請しないと支給されませんか?
必ず改修前に申請する必要があります。改修工事着工後の支給申請は保険の対象となりません。
施工業者への支払い方法に選択肢はありますか?
いったん全額を支払い後から支給を受ける「償還払い」と、市が施工業者へ直接保険給付分を支払う「受領委任払い」があります。
要介護・要支援認定の申請中でも使えますか?
要介護・要支援認定申請中や入院中の方等は償還払いのみ利用できます。
公式ページで確認する
「実際に居住する住宅(住民登録地)を改修した際に、月々の支給限度基準額にかかわらず、20万円を上限額として改修金額の7割、8割又は9割相当額を支給します。」— 藤沢市公式ページより
- 福祉部 介護保険課:〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎2階 電話:0466-50-3527
この解説は、藤沢市の公式ページ(2026-10-19確認)の内容を当サイトがわかりやすく整理したものです。金額・条件・受付状況は変わることがあります。申請の前に必ず公式ページで最新の情報を確認してください。誤りにお気づきの場合はお問い合わせからお知らせください。確認して訂正します(編集・更新ポリシー)。
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