- 道路に面するブロック塀等は1平方メートルあたり3,500円×見付け面積で、限度額10万円
- 通学路又は緊急輸送道路に面するブロック塀等は1平方メートルあたり7,000円×見付け面積で、限度額20万円
- 算定した金額と実際の除却費用の低いほうが補助金額となり、交付決定通知前に着手した工事は対象外
補助金額
- 補助金額
- 3,500円(1平方メートルあたり)× 除却する見付け面積(平方メートル)
- 限度額
- 10万円
- 補助金額
- 7,000円(1平方メートルあたり)× 除却する見付け面積(平方メートル)
- 限度額
- 20万円
算定した金額と、実際の除却に要する費用の低いほうが補助金額となります。
計算例は公式ページの算定式と限度額から当サイトが計算したものです。
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対象になる人・ブロック塀
- 市税を完納している方で、補助の対象となるブロック塀の一部または全部を撤去する方
- コンクリートブロック塀または組積造の塀等で、道路に面して設置されているもの
対象にならないもの
- 補助金交付決定通知書が届く前に工事に着手、または工事が完了した場合
- 建物の解体に伴ってブロック塀を除却する場合
- 新たにブロック塀を設置するために既存のブロック塀を除却する場合
- ブロック塀の下段の一部を残してブロック塀を除却する場合(2段以下の植込み・花壇等で安全性が確かめられたものを除く)
申請の流れと時期
- 手続きフロー図等を確認し、申請書類を準備する
- 補助金交付決定通知書が届く前に工事に着手しないよう注意する
- 交付決定後に除却工事を行う
補助金は契約前の申請が原則です。見積もりの段階で、補助金の扱いも一緒に聞いておくと、申請のタイミングを逃しにくくなります。対応してくれる範囲は会社ごとに違うので、最初に確認しておくと安心です。申請に間に合ううちに、金沢市の補助金に対応した会社から見積もりをもらう →(リショップナビ)[PR]![]()
必要な書類
- 申請書(金沢市における危険ブロック塀の除却に関する補助金交付要綱に基づく様式)
補助対象者の住所と除去すべきブロック塀の位置が異なる場合は、土地の登記簿謄本の写し等の書類が必要になる場合があります。
よくある質問
ブロック塀の下段だけ残して撤去する場合は補助の対象になりますか?
原則対象外ですが、2段以下のブロック(植込み、花壇等)を残す場合で、安全かつ健全であることが確かめられたものに限り対象となります。
前面道路が狭い場合はフェンス等を新設できますか?
前面道路の幅によっては、新たにフェンス等を設置することができない場合があります。
公式ページで確認する
「この制度は、道路に面するブロック塀の倒壊等による事故を未然に防止し、通行人の安全や、災害時における道路機能を確保するため、ブロック塀の除却に要する費用の一部を補助するものです。」— 金沢市公式ページより
- 問い合わせ先:建物安全推進室 〒920-8577 金沢市広坂1丁目1番1号 電話076-220-2059 ファックス076-220-2134
この解説は、金沢市の公式ページ(2026-10-18確認)の内容を当サイトがわかりやすく整理したものです。金額・条件・受付状況は変わることがあります。申請の前に必ず公式ページで最新の情報を確認してください。誤りにお気づきの場合はお問い合わせからお知らせください。確認して訂正します(編集・更新ポリシー)。
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