赤穂 ・ 税制
省エネ改修工事を行った既存住宅に係る固定資産税の減額措置
—〜31/03/31
窓の断熱改修(必須)等の省エネ改修工事を行った既存住宅について、翌年度分の固定資産税額を1/3減額(1戸あたり120平方メートル分を限度)する措置。令和4年4月1日〜令和13年3月31日に工事完了したものが対象。
⚠ 新築・耐震改修の減額措置とは重複不可(バリアフリー改修とは併用可)
出典:赤穂市公式 ↗- 窓の断熱改修が必須。断熱改修の自己負担が60万円超(または断熱50万円超かつ太陽光・高効率空調等と合算で60万円超)
- 改修後の床面積が登記簿上40〜240平方メートル
- ⚠ 新築・耐震改修の減額措置とは重複不可(バリアフリー改修とは併用可)
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建て(一般) | 固定資産税額の1/3減額(120平方メートル分を限度、翌年度1年分) |
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よくある質問
赤穂市で税制の補助金は使えますか?
赤穂市では、税制優遇に関する制度が現在2件あります(うち赤穂市独自の制度は1件)。対象条件・金額・申請期限は制度ごとに異なるため、各制度の出典(公式ページ)でご確認ください。
赤穂市の補助金はいつ申請すればいいですか?
多くの制度は工事・契約の前に事前申請が必要です。予算上限に達すると早期終了することもあるため、早めに赤穂市の公式情報を確認しましょう。必要書類は住民票・納税証明書・見積書などが一般的です。
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