淡路 ・ 税制
住宅の耐震改修に伴う家屋の固定資産税の減額措置
—予算上限まで
一定の耐震改修工事を行った住宅について、翌年度分の家屋の固定資産税が2分の1(1戸当たり120㎡相当分まで)減額される特例措置。認定長期優良住宅で平成29年4月1日以降の改修は3分の2に軽減。通行障害既存耐震不適格建築物は翌年度から2年度分が対象。改修工事は令和8年3月31日までに完了が必要。
対象: 一定の耐震改修工事を行った住宅(令和8年3月31日までに工事完了)⚠ 減額割合は通常1/2、認定長期優良住宅(平成29年4月1日以降改修)は2/3。通行障害既存耐震不適格建築物は翌年度から2年度分が対象
出典:淡路市公式 ↗- 一定の耐震改修工事を行った住宅(令和8年3月31日までに工事完了)
- 減額対象は1戸当たり120平方メートル相当分まで
- ⚠ 減額割合は通常1/2、認定長期優良住宅(平成29年4月1日以降改修)は2/3。通行障害既存耐震不適格建築物は翌年度から2年度分が対象
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 耐震改修を行った住宅 | 税減額 |
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よくある質問
淡路市で税制の補助金は使えますか?
淡路市では、税制優遇に関する制度が現在2件あります(うち淡路市独自の制度は1件)。対象条件・金額・申請期限は制度ごとに異なるため、各制度の出典(公式ページ)でご確認ください。
淡路市の補助金はいつ申請すればいいですか?
多くの制度は工事・契約の前に事前申請が必要です。予算上限に達すると早期終了することもあるため、早めに淡路市の公式情報を確認しましょう。必要書類は住民票・納税証明書・見積書などが一般的です。
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