白糠 ・ 移住・定住
新築定住宅地の無償提供
—予算上限まで
白糠町が町有地(西庶路団地・橋北団地など)を、住宅を新築して10年以上居住する定住希望者に無償で提供する制度。
対象: 投機目的の売却をしないこと、町税の未納がないこと、暴力団員等でないこと⚠ 登録免許税等の所有権移転登記費用は申請者負担
出典:白糠町公式 ↗- 提供された町有地に住宅等を新築し10年以上居住すること
- 1戸あたり床面積25平方メートル以上
- 投機目的の売却をしないこと、町税の未納がないこと、暴力団員等でないこと
- ⚠ 登録免許税等の所有権移転登記費用は申請者負担
- 申込窓口: 企画財政課 契約管財係(電話 01547-2-2171 内線237・238)。西庶路団地・橋北団地は随時受付
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 町有地(新築定住宅地) | 無償 |
白糠 ・ 移住・定住
白糠町移住支援金制度
最大100万円予算上限まで
東京23区在住・在勤者等が白糠町へ移住し就業・起業等の要件を満たす場合に支給される移住支援金。子育て世帯は18歳未満の子ども1人あたり30万円を加算。
対象: 移住元要件: 過去10年で通算5年以上東京23区在住または東京圏の条件不利地域以外に在住し東京23区へ通勤していた者等
出典:白糠町公式 ↗- 移住元要件: 過去10年で通算5年以上東京23区在住または東京圏の条件不利地域以外に在住し東京23区へ通勤していた者等
- 令和4年4月1日以降に白糠町へ転入し、申請時に転入後3カ月以上1年以内
- 就業(週20時間以上の雇用)・起業支援事業採択・テレワーク・農林水産業従事等のいずれかに該当
- 申請日から5年以上継続して居住する意思があること
- 申請期限: 転入後3カ月から1年以内(予備登録は就職後1カ月以内/起業・テレワークは転入後1カ月以内推奨)。窓口: 企画財政課 企画調整係(電話 01547-2-2171 内線248・249・235)
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 移住(家族)(家族世帯) | 100万円 |
| 移住(単身)(単身) | 60万円 |
白糠町の他のカテゴリや全制度はこちら白糠町の補助金一覧 →
移住・定住の制度をもっと詳しく移住・定住の解説ガイド →
よくある質問
白糠町で移住・定住の補助金は使えますか?
白糠町では、移住・定住支援に関する制度が現在2件あります(うち白糠町独自の制度は2件)。対象条件・金額・申請期限は制度ごとに異なるため、各制度の出典(公式ページ)でご確認ください。
白糠町の補助金はいつ申請すればいいですか?
多くの制度は工事・契約の前に事前申請が必要です。予算上限に達すると早期終了することもあるため、早めに白糠町の公式情報を確認しましょう。必要書類は住民票・納税証明書・見積書などが一般的です。
申請に必要な書類を確認必要書類チェックリスト →