- 対象工事は手すりの取り付け、段差の解消、滑り防止等の床材変更、扉の取替え、便器の取替え(取り外しができない固定したものに限る)
- 居住する住宅に対して1人あたり20万円が支給限度基準額で、1割負担の場合は最高18万円、2割負担は最高16万円、3割負担は最高14万円まで給付される
- 改修前の事前申請がない場合は支給対象外で、着工前に区役所へ申請する必要がある
補助金額
- 給付額(支給限度基準額20万円のうち)
- 最高18万円
- 給付額(支給限度基準額20万円のうち)
- 最高16万円
- 給付額(支給限度基準額20万円のうち)
- 最高14万円
居住する住宅に対して1人あたり20万円が支給限度基準額で、20万円を超えた額については全額自己負担となります。一定以上所得がある方は利用者負担額が2割または3割となります。
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対象になる人・工事
- 要介護(要支援)認定を受けている方が居住する住宅(=住民票のある住所地)であること
- 手すりの取り付け、段差の解消、滑り防止等の床材変更、扉の取替え、便器の取替え(ビス止めや接着剤等で止めるなど、取り外しができない固定したものに限る)
対象にならないもの
- 改修前の申請がない場合
- 完成した改修内容によっては住宅改修費の対象とならない場合がある
申請の流れと時期
- 介護支援専門員(ケアマネジャー)へ相談する
- 区役所へ改修前の申請(事前申請)を行う
- 住宅の改修を行い、代金を支払う
- 区役所へ改修完了後の届出(事後申請)を行う
- 支給決定を受ける
補助金は契約前の申請が原則です。見積もりの段階で、補助金の扱いも一緒に聞いておくと、申請のタイミングを逃しにくくなります。対応してくれる範囲は会社ごとに違うので、最初に確認しておくと安心です。申請に間に合ううちに、札幌市の補助金に対応した会社から見積もりをもらう →(リショップナビ)[PR]![]()
事前申請は改修内容を承認するものであり、正式な給付決定を行うものではありません。改修内容が変更になった場合は、原則、着工前に事前申請を行った区役所へ連絡する必要があります。
必要な書類
- 居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(償還払い用または受領委任払い用)
申請の際に必要な「写真の撮り方」「領収書」については別ページで説明されています。
よくある質問
給付の方法は選べますか?
「償還払い方式」と「受領委任払い方式」の2通りから選べます。償還払いは利用者が費用の全額を支払い後に9~7割が支払われ、受領委任払いは利用者が1~3割のみを支払い、残りが施工事業者へ支払われます。
退院前に住宅改修をしておくことはできますか?
退院(退所)前にあらかじめ住宅改修しておく必要がある場合には、事前申請をした上で住宅改修を行い、退院(退所)後に事後申請することができます。ただし、退院できずに死亡した場合など一部の例外があります。
公式ページで確認する
「要介護または要支援の認定を受けた方が下記の対象となる改修を行う場合、申請に基づき、その費用の一部を住宅改修費として給付します。」— 札幌市公式ページより
- 問い合わせ先:札幌市保健福祉局高齢保健福祉部介護保険課 〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 電話011-211-2547
この解説は、札幌市の公式ページ(2026-10-18確認)の内容を当サイトがわかりやすく整理したものです。金額・条件・受付状況は変わることがあります。申請の前に必ず公式ページで最新の情報を確認してください。誤りにお気づきの場合はお問い合わせからお知らせください。確認して訂正します(編集・更新ポリシー)。
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