- 対象は要支援認定または要介護認定を受けている人で、手すり取付け・段差解消・床や通路面の材料変更・引き戸等の扉取替え・洋式便器等への便器取替えなどの工事が対象(玄関から道路までの通路部分も含む)
- 給付限度額は対象工事の合計20万円で、限度額内の工事費について自己負担割合に応じ9割から7割が給付される(超える分は自己負担)
- 工事着工前に事前の申請が必要で、支給方法は償還払いと受領委任払いの2種類がある
補助金額
- 給付限度額
- 対象工事の合計20万円
給付限度額内の工事費が給付の対象となり、自己負担割合等に応じて9割から7割の給付が受けられます(竣工日時点の割合を適用)。給付限度額を超える金額は自己負担です。
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対象になる人
- 要支援認定がある人
- 要介護認定がある人
対象にならないもの
- 老朽化や破損などが原因の住宅に対する補修、対象者が使用しない箇所のリフォームなど、工事内容によっては制度の対象にならない場合がある
- 民間賃貸住宅や公営賃貸住宅で所有者の承諾が得られない場合
申請の流れと時期
- 工事着工前に住宅改修給付申請書、住宅改修理由書(ケアマネジャー作成)、見積書・内訳明細書、図面、改修予定箇所の写真などを提出して事前申請する
- 区の承認を受けてから工事を行う
- 工事後、住宅改修給付請求書、契約締結および工事完了届、請求書・内訳明細書、改修箇所の写真などを提出する
- 償還払いまたは受領委任払いのいずれかで給付を受ける
補助金は契約前の申請が原則です。見積もりの段階で、補助金の扱いも一緒に聞いておくと、申請のタイミングを逃しにくくなります。対応してくれる範囲は会社ごとに違うので、最初に確認しておくと安心です。申請に間に合ううちに、品川区の補助金に対応した会社から見積もりをもらう →(リショップナビ)[PR]![]()
制度を利用するには、工事着工前の事前申請が必要です。令和5年1月4日からは、マイナンバーカードを使った「ぴったりサービス」によるオンライン申請も可能になりました。
必要な書類
- 住宅改修給付申請書
- 住宅改修理由書(ケアマネジャー作成)
- 見積書・内訳明細書
- 図面
- 改修予定箇所の写真
- 工事後は住宅改修給付請求書、契約締結および工事完了届、請求書・内訳明細書、改修箇所の写真
住宅の所有者が本人または配偶者以外の場合は所有者の承諾書、受領委任払いの場合は委任状など、状況に応じた追加書類が必要です。
よくある質問
工事を始めた後に申請できますか?
できません。工事着工前の事前申請が必要です。
給付限度額を超えた工事費はどうなりますか?
給付限度額(20万円)を超える金額は自己負担になります。
支給方法にはどのような種類がありますか?
「償還払い」と「受領委任払い」があります。償還払いは工事費を全額支払った後に保険給付費分の支給を受ける方法、受領委任払いは自己負担分のみを事業者に支払う方法です。
公式ページで確認する
「給付限度額内の工事費が給付の対象となり、自己負担割合等に応じて9割から7割の給付が受けられます。」— 品川区公式ページより
- 問い合わせ:高齢者福祉課 介護給付係 電話 03-5742-6927
この解説は、品川区の公式ページ(2026-10-19確認)の内容を当サイトがわかりやすく整理したものです。金額・条件・受付状況は変わることがあります。申請の前に必ず公式ページで最新の情報を確認してください。誤りにお気づきの場合はお問い合わせからお知らせください。確認して訂正します(編集・更新ポリシー)。
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