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居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給(介護保険)

● 世田谷区の制度 ・ 公式ページを10/18に確認 ・ 受付中

要介護・要支援認定を受けている方が、手すり設置や段差解消、床材変更、扉交換、トイレの洋式化などの住宅改修を行う場合に、介護保険から費用の一部を支給する制度です。工事着工前の事前申請が必要です。

押さえておきたいポイント
  • 支給基準限度額は1住宅につき20万円、負担割合に応じて7割から9割を支給
  • 着工前に総合支所保健福祉課へ事前申請が必要(承認通知が届く前の着工は対象外)
  • 新築や増築(新たに居室を設ける等)は対象外

補助金額

1割
保険給付額(20万円の工事の場合)
18万円(9割)
自己負担額
2万円
2割
保険給付額(20万円の工事の場合)
16万円(8割)
自己負担額
4万円
3割
保険給付額(20万円の工事の場合)
14万円(7割)
自己負担額
6万円

支給基準限度額は1住宅につき20万円までです。要介護状態区分の変動または転居により、再度支給される場合があります。

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対象になる人

  • 介護保険対象の住宅改修の着工日時点で、区の要介護認定または要支援認定を受けている被保険者
  • 介護保険被保険者証に記載の住所の住宅改修であること(施設入所者は除く)

対象にならないもの

  • 新築または増築(新たに居室を設ける等)
  • 入院(入所)中で住宅改修が必要と認められない場合
  • 区の承認(不承認)通知が届く前に着工した場合

申請の流れと時期

  1. ケアマネジャー等に相談し「住宅改修が必要な理由書」を作成してもらう
  2. 住宅改修事前申請書、理由書、工事費見積書、工事前の写真等をそろえ、本人の住所地を担当する総合支所保健福祉課に申請する(着工予定日から数えて土日祝日を除いた10日前まで)
  3. 区が郵送する住宅改修承認(不承認)通知書が届いてから工事に着工する
  4. 工事完了後、完了報告書兼支給申請書、領収書原本、工事前後の写真等を提出する

補助金は契約前の申請が原則です。見積もりの段階で、補助金の扱いも一緒に聞いておくと、申請のタイミングを逃しにくくなります。対応してくれる範囲は会社ごとに違うので、最初に確認しておくと安心です。申請に間に合ううちに、世田谷区の補助金に対応した会社から見積もりをもらう →(リショップナビ)[PR]

申請は着工予定日から数えて土日祝日を除いた10日前までに提出してください。区の承認(不承認)通知書が届く前に着工すると対象外になります。

必要な書類

  • 住宅改修事前申請書
  • 住宅改修が必要な理由書
  • 工事費見積書(内訳書)
  • 工事前の写真(改修箇所ごとのカラー写真で撮影日のわかるもの)
  • 住宅改修の承諾書(住宅改修の対象者と住宅の所有者が異なる場合)

よくある質問

支給額はどのくらいですか?

支給基準限度額は1住宅につき20万円で、そのうち負担割合に応じて7割から9割が支給されます。

工事を始める前に申請は必要ですか?

必要です。着工予定日から土日祝日を除いた10日前までに事前申請し、区の承認(不承認)通知書が届いてから着工してください。

再度支給を受けられますか?

要介護状態区分の変動または転居があった場合は、再度支給される場合があります。

公式ページで確認する

「要介護認定・要支援認定を受けた方が、対象となる介護保険住宅改修をされた場合に、9割~7割の費用を支給します。住宅改修工事着工前に、改修内容が保険給付対象となるか等の審査が必要となります。」— 世田谷区公式ページより
  • 高齢福祉部 介護保険課 保険給付係:電話番号 03-5432-2646
世田谷区の公式ページで最新情報を確認する ↗

この解説は、世田谷区の公式ページ(2026-10-18確認)の内容を当サイトがわかりやすく整理したものです。金額・条件・受付状況は変わることがあります。申請の前に必ず公式ページで最新の情報を確認してください。誤りにお気づきの場合はお問い合わせからお知らせください。確認して訂正します(編集・更新ポリシー)。

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