- 助成額は「塀の長さ×1万円+10万円」「撤去費用の2/3」「50万円」のうち最も低い額
- 狭あい道路(幅4m未満)に面した塀や隣地との境の塀は対象外
- 助成金交付決定通知の前に撤去工事に着手すると対象外になる
補助金額
- 金額
- 塀の長さに応じて算定
- 金額
- 撤去費用に応じて算定
- 金額
- 50万円
上記3つのうち最も低い額を助成します。
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対象になる人
- ブロック塀等の所有者、または土地所有者(共有の場合は共有者全員の同意が必要)
- 法人でない(ただしマンション管理組合法人は除く)
- ブロック塀等撤去工事の発注者であること
- 住民税を滞納していないこと
- 分譲マンション等の場合は、区分所有者の代表者であれば所有者でなくても申請できる
対象にならないもの
- 隣地との境にある塀
- 狭あい道路(幅4m未満)に面している塀
- 家屋の新築、増改築等(建築確認申請が必要なもの)や解体を伴う工事
- 助成金交付決定通知前に撤去工事に着手した場合
申請の流れと時期
- 撤去工事の前に防災街づくり課へ事前相談する
- 申請書類(申請書類作成の手引きを参照)を提出し、助成金交付決定通知を受ける
- 交付決定通知を受けてから撤去工事に着手する
補助金は契約前の申請が原則です。見積もりの段階で、補助金の扱いも一緒に聞いておくと、申請のタイミングを逃しにくくなります。対応してくれる範囲は会社ごとに違うので、最初に確認しておくと安心です。申請に間に合ううちに、世田谷区の補助金に対応した会社から見積もりをもらう →(リショップナビ)[PR]![]()
助成金交付決定通知を受け取る前に撤去工事に着手すると助成の対象外となるため、着工前に必ず事前相談してください。
必要な書類
- 申請書(耐震化支援事業に関する申請書類を参照)
- 申請書類作成の手引きに記載の添付書類
よくある質問
助成額はどのくらいですか?
「塀の長さ×1万円+10万円」「撤去費用の2/3」「50万円」のうち、最も低い額が助成されます。
どんな塀が対象ですか?
道路に面し、高さが80センチメートルを超える、安全性が確認できないコンクリートブロック塀、鉄筋コンクリート組立塀(万年塀)、大谷石塀などです。隣地との境の塀や狭あい道路(幅4m未満)に面した塀は対象外です。
法人でも申請できますか?
法人は原則対象外ですが、マンション管理組合法人は申請できます。
対象となる工事はどんな塀の撤去ですか?
地面よりも上部に存するブロック塀等の全部を取り除く工事で、家屋の新築、増改築等(建築確認申請が必要なもの)や解体を伴わない工事が対象です。
公式ページで確認する
「地震によるブロック塀等の倒壊被害を防止するため、道路に面した安全性が確認できないブロック塀等について、撤去費用の一部を助成します。」— 世田谷区公式ページより
- 防災街づくり担当部 防災街づくり課 耐震促進:電話番号 03-6432-7177
この解説は、世田谷区の公式ページ(2026-10-18確認)の内容を当サイトがわかりやすく整理したものです。金額・条件・受付状況は変わることがあります。申請の前に必ず公式ページで最新の情報を確認してください。誤りにお気づきの場合はお問い合わせからお知らせください。確認して訂正します(編集・更新ポリシー)。
補助金は、工事の契約より前の申請が条件です。申請に間に合ううちに、世田谷区の補助金に対応した会社から見積もりをもらう →(リショップナビ)[PR]![]()
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