段階ごとの補助額
世田谷区の耐震補助は、段階ごとに別の制度になっています。表の文言は公式ページの記載を当サイトが整理したもので、金額が公式に書かれていない行は「公式で要確認」としています。
| 段階 | 木造住宅 | 分譲マンション・非木造 |
|---|---|---|
| アドバイザー派遣・相談 | 耐震診断・訪問相談(建築士派遣)は無料 | 無料派遣(分譲マンションは最大3回) |
| 耐震診断 | — | 分譲マンション(3階建て以上) 耐震診断:対象事業費の2/3、上限350万円 |
| 補強設計 | 補強設計助成 上限30万円 | 分譲マンション(3階建て以上) 補強設計:対象事業費の2/3、上限450万円 |
| 耐震改修工事 | 耐震改修工事助成 上限170万円(申請者等が要介護状態等の場合は上限300万円) 不燃化耐震改修工事助成 上限220万円(要介護状態等の場合は上限300万円) 簡易(1階のみ)耐震改修工事助成 上限80万円 設置費用(補強工事費含む) 上限30万円 | 分譲マンション(3階建て以上) 耐震改修工事:対象事業費の1/3、上限4,000万円(3階建て以上・一般緊急輸送道路沿いは住戸数×30万円を加算、ただし助成額は対象事業費の2/3が上限) 一般緊急輸送道路沿いの建築物 耐震改修工事:対象事業費の2/3、上限8,000万円 非木造住宅 耐震診断:対象事業費の7/10、上限100万円/補強設計:2/3、上限100万円/耐震改修工事:2/3、上限200万円 |
| 除却・建替え | 不燃化建替え助成 上限220万円(要介護状態等の場合は上限300万円) 除却工事助成 除却費用の2分の1と50万円のうち低い額 | 分譲マンション(3階建て以上) 除却工事:費用の23%×2/3、上限1,500万円 |
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対象になる家
- 旧耐震の木造住宅:昭和56年(1981年)5月31日までに着工した、地上2階建て以下の在来軸組構法または枠組壁工法(ツーバイフォー)の住宅。一戸建て・長屋・共同住宅・兼用住宅・併用住宅が対象です。
- 2000年基準前の木造住宅:昭和56年6月から平成12年(2000年)5月までに着工した木造住宅(別のパンフレットで案内されています)。
- 非木造建築物・分譲マンション:昭和56年5月31日以前に着工したもの。分譲マンションは3階建て以上が対象です。
- 上限300万円になる世帯:改修する住宅に住む申請者または同居の方が、要介護状態等(要介護・要支援認定、身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳、小児慢性特定疾病や特定疾病の医療受給者証、被爆者健康手帳のいずれか)の場合。
- 耐震シェルター・耐震ベッド:65歳以上、身体障害者手帳1・2級、または要介護3〜5の方がいる、耐震性が不十分な木造住宅。
手続きで失敗しやすい点
- 交付決定の前に契約しないこと:助成金の交付決定前に設計契約・工事請負契約を結ぶと、助成を受けられません。交付決定後は30日以内に契約します。
- 1棟につき1回限り:これまでに助成を受けて耐震改修工事等を行った建物は対象外です(補強設計の助成後に、改修工事などの助成を申請することはできます)。
- 住民税の滞納がないこと。
- 共有・区分所有の場合:共有者の同意、区分所有の場合は団体規約で定めた代表者または過半の合意で選ばれた代表者であることが必要です。
- 年度内に工事を終えること:助成の交付は、申請した年度内に事業を終えることが条件です(不燃化耐震改修・不燃化建替えを除く)。
- 問い合わせ先:防災街づくり担当部 防災街づくり課 耐震促進担当 03-6432-7177。
業者の探し方
世田谷区は、通常の耐震改修助成(上限170万円)のほかに、建物の場所が不燃化特区内(A地区・B地区)なら「不燃化耐震改修助成(上限220万円)」や「不燃化建替え助成」を使える場合があります。地域と着工時期で使えるメニューが分かれるので、まず区の無料の訪問相談を受けて、どの助成に当てはまるかを確かめるところから始めてください。
設計者・工事施工者は申請者が自分で選びます。区のホームページには、区に登録している「耐震診断士登録簿」と「木造住宅耐震改修事業者講習会を受講した改修事業者リスト」が載っているので、ここから探すか、見積もりの最初に「世田谷区の耐震助成を使う」と伝えて区への申請に慣れた会社を選んでください。交付決定前に契約すると助成を受けられない点だけは必ず守ってください。
この制度は契約前の申請が条件です。見積もりを頼むときに「この補助金を使いたい」と最初に伝えると、申請の時期を逃しません。耐震診断から申請まで頼める会社を、無料で比べる 〈リショップナビ・最大5社〉[PR]![]()
あわせて使える世田谷区の制度
よくある質問
世田谷区の耐震補助の対象になる家は?
昭和56年(1981年)5月31日までに着工した旧耐震の木造住宅に加え、平成12年(2000年)5月までに着工した木造住宅も対象です。非木造建築物・分譲マンションは昭和56年5月31日以前に着工したものが対象です。
工事の契約をしてから申請できますか?
できません。世田谷区の耐震化支援は、事前相談と助成金交付申請を済ませ、区の交付決定通知を受け取ってから30日以内に契約する流れです。交付決定前に契約すると助成を受けられません。
補助率はいくらですか?
木造住宅の補強設計・耐震改修工事・建替え・除却は「費用の一部を助成」で、区のパンフレットには上限額(設計30万円・改修170万円・不燃化改修220万円・建替え220万円・除却50万円など)が示されています。補助率は区の窓口か公式ページで確かめてください。
制度ごとの解説と公式ページ
- 木造住宅の耐震化支援(昭和56年5月31日までに着工)(公式ページ ↗)
- 木造住宅の耐震化支援(昭和56年6月〜平成12年5月着工)(公式ページ ↗)
- 非木造建築物(分譲マンション等)の耐震化支援(公式ページ ↗)
- 耐震改修アドバイザー派遣(公式ページ ↗)
- 耐震シェルター・耐震ベッド設置費用助成(公式ページ ↗)
このページは、世田谷区の公式ページ(2026年10月29日確認)の内容を当サイトが整理したものです。金額・条件・受付状況は変わることがあります。申請の前に必ず公式ページで最新の情報を確認してください。誤りにお気づきの場合はお問い合わせからお知らせください(編集・更新ポリシー)。
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