- 対象は学齢児以上で下肢・体幹の障害が3級以上、内部障害で車いすの交付を受けた人など障害の程度に応じて決まる
- 給付限度額は小規模住宅改修20万円、中規模住宅改修641,000円、屋内移動設備は機器本体・付属品979,000円と設置費353,000円
- 新築工事は対象外で、世帯に区民税所得割額が46万円以上の人がいる場合は給付を受けられない
補助金額
- 給付限度額
- 200,000円(課税世帯は1割の自己負担)
- 給付限度額
- 641,000円(課税世帯は1割の自己負担、自己負担限度額37,200円)
- 給付限度額
- 979,000円(課税世帯は1割の自己負担、自己負担限度額37,200円)
- 給付限度額
- 353,000円(課税世帯は1割の自己負担、自己負担限度額37,200円)
介護保険対象の人は介護保険給付が優先されます。65歳未満の介護保険対象者は、介護保険の給付を受けてなお足りない部分が給付対象となる場合があります。
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対象になる人
- 小規模住宅改修は、学齢児以上64歳以下で下肢又は体幹に係る障害の程度が3級以上の人、補装具として車いすの交付を受けた内部障害の人、障害者総合支援法で定める難病患者等のうち住宅改修が必要と判断された人
- 中規模住宅改修は、学齢児以上64歳以下で下肢又は体幹に係る障害の程度が1・2級の人
- 屋内移動設備は、学齢児以上で歩行不能かつ上肢、下肢又は体幹のいずれかの障害の程度が1級の人、補装具として車いすの交付を受けた内部障害の人
対象にならないもの
- 新築工事
- 世帯に区民税所得割額が46万円以上の人がいる場合
申請の流れと時期
- 障害者支援課身体障害者相談係に給付内容に該当するか相談する(必要に応じて事前確認)
- 住宅設備改善費給付申請書に工事見積書及び工事内容図面(施工前及び施工後)を添えて事前に申請する
補助金は契約前の申請が原則です。見積もりの段階で、補助金の扱いも一緒に聞いておくと、申請のタイミングを逃しにくくなります。対応してくれる範囲は会社ごとに違うので、最初に確認しておくと安心です。申請に間に合ううちに、目黒区の補助金に対応した会社から見積もりをもらう →(リショップナビ)[PR]![]()
受付時期についての記載はありません。工事前の事前申請が必要です。
必要な書類
- 住宅設備改善費給付申請書
- 工事見積書及び工事内容図面(施工前及び施工後)
よくある質問
新築の住宅にも使えますか?
使えません。新築工事は対象外です。
介護保険を使っている場合はどうなりますか?
介護保険対象の人は介護保険給付が優先されます。65歳未満の介護保険対象者は、介護保険の給付で足りない部分がこの給付の対象となる場合があります。
世帯の所得で対象外になることはありますか?
あります。世帯に区民税所得割額が46万円以上の人がいる場合は給付の対象になりません。
公式ページで確認する
「重度の肢体不自由及び内部障害のかたに対し、在宅での生活を容易にするため、住宅改修費の給付を行なっています。」— 目黒区公式ページより
- 問い合わせ:障害者支援課 身体障害者相談係 電話 03-5722-9850
この解説は、目黒区の公式ページ(2026-10-19確認)の内容を当サイトがわかりやすく整理したものです。金額・条件・受付状況は変わることがあります。申請の前に必ず公式ページで最新の情報を確認してください。誤りにお気づきの場合はお問い合わせからお知らせください。確認して訂正します(編集・更新ポリシー)。
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