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木造住宅等除却工事助成制度

● 目黒区の制度 ・ 公式ページを10/19に確認 ・ 受付中

耐震性が不足している木造住宅を建て替える人のために、目黒区は除却(取り壊し)工事費用の一部を助成しています。昭和56年5月31日までに着工した木造住宅で、所有者自ら居住し建て替え後も住み続けることが条件です。助成額は除却工事費用の50パーセント以内、上限50万円です。今年度の申請受付は令和8年11月30日までです。

押さえておきたいポイント
  • 対象は昭和56年5月31日までに着工した木造住宅で、所有者自ら居住し建て替え後も住み続けるもの
  • 助成額は除却工事に要する費用の50パーセント以内、上限50万円
  • 除却工事契約前の仮受付・事前申請が必須で、今年度の受付は令和8年11月30日まで

補助金額

木造住宅の除却工事費用
助成額
費用の50パーセント以内、上限50万円

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対象になる住宅・人

  • 昭和56年5月31日までに着工した木造住宅であること
  • 所有者自ら居住し、建て替え後も住み続けること
  • 住民税・固定資産税を滞納していないこと
  • 簡易診断により耐震性が不足していると判定されていること

申請の流れと時期

  1. 木造住宅除却工事助成仮受付フォームから仮受付をする(写真添付のためスマートフォン推奨)
  2. 除却工事契約前に事前申請を行う
  3. 建築課耐震化促進・狭あい道路整備係に問い合わせながら手続きを進める

補助金は契約前の申請が原則です。見積もりの段階で、補助金の扱いも一緒に聞いておくと、申請のタイミングを逃しにくくなります。対応してくれる範囲は会社ごとに違うので、最初に確認しておくと安心です。申請に間に合ううちに、目黒区の補助金に対応した会社から見積もりをもらう →(リショップナビ)[PR]

今年度の申請受付は令和8年11月30日(月曜日)までです。除却工事契約前の事前申請が必要です。

よくある質問

すでに除却工事を契約してしまった場合は使えますか?

使えません。除却工事契約前に仮受付と事前申請を行う必要があります。

賃貸に出している木造住宅でも対象になりますか?

対象になりません。所有者自ら居住し、建て替え後も住み続けることが条件です。

助成額はいくらですか?

除却工事に要する費用の50パーセント以内で、上限50万円です。

公式ページで確認する

「耐震性が不足している木造住宅を、災害に強い家に建て替えませんか。 建て替えを前提とした、住宅の除却工事費用の一部を助成します。」— 目黒区公式ページより
  • 問い合わせ:建築課 耐震化促進・狭あい道路整備係 電話 03-5722-9490
目黒区の公式ページで最新情報を確認する ↗

この解説は、目黒区の公式ページ(2026-10-19確認)の内容を当サイトがわかりやすく整理したものです。金額・条件・受付状況は変わることがあります。申請の前に必ず公式ページで最新の情報を確認してください。誤りにお気づきの場合はお問い合わせからお知らせください。確認して訂正します(編集・更新ポリシー)。

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