- 対象は昭和56年5月31日までに着工した木造住宅で、所有者自ら居住し建て替え後も住み続けるもの
- 助成額は除却工事に要する費用の50パーセント以内、上限50万円
- 除却工事契約前の仮受付・事前申請が必須で、今年度の受付は令和8年11月30日まで
補助金額
- 助成額
- 費用の50パーセント以内、上限50万円
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対象になる住宅・人
- 昭和56年5月31日までに着工した木造住宅であること
- 所有者自ら居住し、建て替え後も住み続けること
- 住民税・固定資産税を滞納していないこと
- 簡易診断により耐震性が不足していると判定されていること
申請の流れと時期
- 木造住宅除却工事助成仮受付フォームから仮受付をする(写真添付のためスマートフォン推奨)
- 除却工事契約前に事前申請を行う
- 建築課耐震化促進・狭あい道路整備係に問い合わせながら手続きを進める
補助金は契約前の申請が原則です。見積もりの段階で、補助金の扱いも一緒に聞いておくと、申請のタイミングを逃しにくくなります。対応してくれる範囲は会社ごとに違うので、最初に確認しておくと安心です。申請に間に合ううちに、目黒区の補助金に対応した会社から見積もりをもらう →(リショップナビ)[PR]![]()
今年度の申請受付は令和8年11月30日(月曜日)までです。除却工事契約前の事前申請が必要です。
よくある質問
すでに除却工事を契約してしまった場合は使えますか?
使えません。除却工事契約前に仮受付と事前申請を行う必要があります。
賃貸に出している木造住宅でも対象になりますか?
対象になりません。所有者自ら居住し、建て替え後も住み続けることが条件です。
助成額はいくらですか?
除却工事に要する費用の50パーセント以内で、上限50万円です。
公式ページで確認する
「耐震性が不足している木造住宅を、災害に強い家に建て替えませんか。 建て替えを前提とした、住宅の除却工事費用の一部を助成します。」— 目黒区公式ページより
- 問い合わせ:建築課 耐震化促進・狭あい道路整備係 電話 03-5722-9490
この解説は、目黒区の公式ページ(2026-10-19確認)の内容を当サイトがわかりやすく整理したものです。金額・条件・受付状況は変わることがあります。申請の前に必ず公式ページで最新の情報を確認してください。誤りにお気づきの場合はお問い合わせからお知らせください。確認して訂正します(編集・更新ポリシー)。
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