- 対象は道路に面し高さ80センチメートルを超え、安全性が確認できないブロック塀等の全部撤去
- 除却工事は費用の50%以内・上限20万円(1メートルあたり上限9千円)、新設(建替え)工事は費用の50%以内・上限40万円(1メートルあたり上限1万8千円)
- 工事契約前の仮受付・事前申請が必須で、今年度の受付は令和8年11月30日まで
補助金額
- 助成額
- 費用の50%以内、上限20万円(塀の長さ1メートルあたり上限9千円)
- 助成額
- 費用の50%以内、上限40万円(フェンスの長さ1メートルあたり上限1万8千円)
- 助成額
- 上限15万円
申請者が法人の場合、申請額に消費税を含めることはできません。
計算例は公式ページの助成率と上限額から当サイトが計算したものです。
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対象になる塀・人
- 補強コンクリートブロック塀、組積造の塀(石塀等)、鉄筋コンクリート組立塀(万年塀、万代塀)で道路に面しているもの
- 安全性が確認できず、道路面からの高さが80センチメートルを超えるもの
- 道路に面する部分をすべて撤去するもの
- 新設(建替え)は、除却後の範囲内に高さ2メートル以下の軽量フェンス等を新設する工事であること
- 申請者はブロック塀等の所有者(個人または法人、共有の場合は代表者、区分所有の場合は管理組合等の理事長)で、住民税(法人税)・固定資産税を滞納していないこと
対象にならないもの
- 建築物の解体工事と一緒に行う除却工事
申請の流れと時期
- 仮受付フォームから仮受付をする(写真添付のためスマートフォン推奨)
- 工事契約前に事前申請を行う
- 建築課耐震化促進・狭あい道路整備係に問い合わせながら手続きを進める
補助金は契約前の申請が原則です。見積もりの段階で、補助金の扱いも一緒に聞いておくと、申請のタイミングを逃しにくくなります。対応してくれる範囲は会社ごとに違うので、最初に確認しておくと安心です。申請に間に合ううちに、目黒区の補助金に対応した会社から見積もりをもらう →(リショップナビ)[PR]![]()
今年度の申請受付は令和8年11月30日(月曜日)までです。工事契約前の事前申請が必要です。
よくある質問
フェンスの撤去も対象になりますか?
対象になりません。除却工事の対象は補強コンクリートブロック塀、組積造の塀、鉄筋コンクリート組立塀で、フェンスは含みません。
すでに工事を契約してしまった場合は使えますか?
使えません。工事契約前に仮受付と事前申請を行う必要があります。
申請はいつまでできますか?
今年度は令和8年11月30日(月曜日)までです。
公式ページで確認する
「倒壊の危険性のあるブロック塀等の除却及び建替え工事費用の一部について助成金を交付することにより、道路の安全性の向上を図り、もって災害に強いまちづくりを推進いたします。」— 目黒区公式ページより
- 問い合わせ:建築課 耐震化促進・狭あい道路整備係 電話 03-5722-9490
この解説は、目黒区の公式ページ(2026-10-19確認)の内容を当サイトがわかりやすく整理したものです。金額・条件・受付状況は変わることがあります。申請の前に必ず公式ページで最新の情報を確認してください。誤りにお気づきの場合はお問い合わせからお知らせください。確認して訂正します(編集・更新ポリシー)。
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