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介護保険 住宅改修費の支給

● 葛飾区の制度 ・ 公式ページを10/20に確認 ・ 受付中

要介護・要支援の認定を受けている人が、手すり取付や段差解消などの住宅改修をおこなう際に、介護保険から費用の一部が支給される制度です。限度額20万円の改修工事費用のうち原則9割分が支給され、自己負担は原則1割です。工事前にケアマネジャーや介護保険課への事前相談と事前審査申請が必須です。

押さえておきたいポイント
  • 要介護・要支援の認定を受けている人が対象で、限度額20万円の住宅改修費用のうち9割分(負担割合2割・3割の人は8割・7割分)が支給される
  • 施工前に事前審査申請書を提出し、承認を受けた事前審査確認書を確認してから着工する必要がある
  • 区と協定を結ぶ住宅改修事業者で工事をすれば、自己負担分のみを事業者に支払う「受領委任払い」も利用できる

支給される金額

住宅改修費の限度額
支給内容
20万円
支給割合(負担割合1割の人)
支給内容
9割分支給(自己負担1割)
支給割合(負担割合2割の人)
支給内容
8割分支給(自己負担2割)
支給割合(負担割合3割の人)
支給内容
7割分支給(自己負担3割)

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対象になる人

  • 要介護・要支援の認定を受けている人
  • 施工前に事前審査申請書を提出し、承認後の事前審査確認書を確認してから着工すること

対象にならないもの

  • 事前の審査手続きをおこなわずに住宅改修をおこなった場合(支給されない)
  • 申請の内容が適切でない場合(支給されない)

申請から支給までの流れ

  1. ケアマネジャーや介護保険課に事前に相談する
  2. 事前審査申請書を提出する(償還払いまたは受領委任払いの方式を選ぶ)
  3. 承認後に送付される事前審査確認書を確認してから工事に着工する
  4. 工事完了後、事後申請をおこなう
  5. 償還払いの場合は全額を一旦自己負担し、申請後に9割・8割・7割分が支給される。受領委任払いの場合は協定締結事業者に自己負担分のみを支払う

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施工前の事前審査申請が必須で、承認前に着工すると支給されません。工事完了後に事後申請をおこないます。

必要な書類

  • 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費申請書【事前】
  • 介護保険住宅改修工事費見積書
  • 住宅改修理由書
  • 住宅の所有者の承諾書
  • 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費申請書【事後】
  • 自己負担金支払い確認証(受領委任払いの場合)

よくある質問

工事を始めてから申請してもよいですか?

いいえ。事前審査申請書を提出し、承認後の事前審査確認書を確認してから着工する必要があります。事前の審査手続きをおこなわずに工事をおこなうと支給されません。

費用を一旦全額払いたくない場合はどうすればよいですか?

区と協定を締結している住宅改修事業者で工事をすれば、自己負担分のみを事業者に支払う受領委任払いを利用できます。

公式ページで確認する

「介護保険の対象となる改修工事費用(限度額20万円)の9割分が支給され、利用者負担は1割分(介護サービス利用者負担割合が2割または3割の方は、8割分または7割分が支給)となります。」— 葛飾区公式ページより
  • 介護保険課 管理係:電話 03-5654-8246
葛飾区の公式ページで最新情報を確認する ↗

この解説は、葛飾区の公式ページ(2026-10-20確認)の内容を当サイトがわかりやすく整理したものです。金額・条件・受付状況は変わることがあります。申請の前に必ず公式ページで最新の情報を確認してください。誤りにお気づきの場合はお問い合わせからお知らせください。確認して訂正します(編集・更新ポリシー)。

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