- 対象は敷地面積300平方メートル未満で、幅4メートル以上の道路に接する部分に総延長2メートル以上・高さ1メートル以上の生垣を造成する場合
- 生垣造成は1メートルあたり上限23,000円、生垣造成に伴うブロック塀等撤去は1メートルあたり上限8,000円(合わせて100万円が限度額)
- 工事の前に必ず区へ連絡する必要があり、既に行った工事は補助の対象にならない
補助内容
- 補助金額
- 1メートル当たり上限23,000円
- 補助金額
- 1メートル当たり上限8,000円
生垣造成とブロック塀等の撤去はいずれも1メートル未満の長さは切り捨てです。両方を合わせた補助の限度額は100万円です。補助金の支払いは口座振替です。
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対象になる条件
- 敷地の面積が300平方メートル未満であること
- 生垣にする部分が、幅4メートル以上の道路(私道も可)に接していること
- 生垣の総延長は2メートル以上、高さは1メートル以上あること
- 隣り合う樹木の葉が触れ合う程度以上に植栽すること(概ね1メートルに樹木3本以上)
- 生垣のための土留は、高さが60センチメートル以内であること
対象にならないもの
- 既に行った工事
申請の流れ
- 生垣造成・ブロック塀等撤去の前に必ず環境課緑と花のまち推進係へ連絡する
- 補助の条件を確認してもらう
- 生垣を造成する(ブロック塀等の撤去を伴う場合は併せて実施)
- 補助金が口座振替で支払われる
補助金は契約前の申請が原則です。見積もりの段階で、補助金の扱いも一緒に聞いておくと、申請のタイミングを逃しにくくなります。対応してくれる範囲は会社ごとに違うので、最初に確認しておくと安心です。申請に間に合ううちに、葛飾区の補助金に対応した会社から見積もりをもらう →(リショップナビ)[PR]![]()
生垣造成・ブロック塀等撤去の前に必ず連絡する必要があります。既に行った工事は補助の対象になりません。
よくある質問
補助額はいくらですか。
生垣造成は1メートルあたり上限23,000円、生垣造成に伴うブロック塀等の撤去は1メートルあたり上限8,000円です。合わせて100万円が限度額です。
工事を始めてから相談しても大丈夫ですか。
いいえ。生垣造成・ブロック塀等撤去の前に必ず連絡する必要があり、既に行った工事は補助の対象になりません。
どんな生垣が対象になりますか。
敷地面積300平方メートル未満で、幅4メートル以上の道路に接する部分に、総延長2メートル以上・高さ1メートル以上の生垣を造成する場合が対象です。
公式ページで確認する
「緑の生垣は、潤いのある街並みをつくるだけでなく、火災の延焼を防ぐなど防災上も効果的です。新たに生垣を造る場合に、経費の一部を補助します。」— 葛飾区公式ページより
- 環境課 緑と花のまち推進係:電話 03-5654-8239 / ファクス 03-5698-1538
この解説は、葛飾区の公式ページ(2026-10-20確認)の内容を当サイトがわかりやすく整理したものです。金額・条件・受付状況は変わることがあります。申請の前に必ず公式ページで最新の情報を確認してください。誤りにお気づきの場合はお問い合わせからお知らせください。確認して訂正します(編集・更新ポリシー)。
補助金は、工事の契約より前の申請が条件です。申請に間に合ううちに、葛飾区の補助金に対応した会社から見積もりをもらう →(リショップナビ)[PR]![]()
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