—〜31/03/31
昭和57年1月1日以前から存在する住宅について、1戸あたり50万円超の費用で現行耐震基準に適合する耐震改修を行った場合、翌年度1年度分の固定資産税額の2分の1(床面積120平方メートル相当分まで)を減額。令和13年3月31日までの改修が対象。
対象: 昭和57年1月1日以前から存在する専用住宅または居住部分1/2以上の併用住宅
出典:清水町公式 ↗- 昭和57年1月1日以前から存在する専用住宅または居住部分1/2以上の併用住宅
- 工事費が1戸あたり50万円超で、国の耐震基準に適合すること
- 令和13年3月31日までに耐震改修を実施
- 税務課資産税係への申告(申請)が必要
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 既存住宅(昭和57年1月1日以前から存在)(個人) | 固定資産税額の1/2減額(床面積120平方メートル分まで・翌年度1年度分) |
申請までの3ステップ
- 気になる制度の条件を確認 — 対象者・対象工事・金額の上限をチェック(各カードの出典が公式ページです)
- 見積もりの前に清水町の窓口へ電話 — 制度名を伝えて「今年度の受付状況」と「必要書類」を確認
- 工事・契約の前に申請 — 先に着工すると対象外になる制度がほとんどです
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よくある質問
清水町で税制の補助金は使えますか?
清水町では、税制優遇に関する制度が現在2件あります(うち清水町独自の制度は1件)。対象条件・金額・申請期限は制度ごとに異なるため、各制度の出典(公式ページ)でご確認ください。
清水町の補助金はいつ申請すればいいですか?
多くの制度は工事・契約の前に事前申請が必要です。予算上限に達すると早期終了することもあるため、早めに清水町の公式情報を確認しましょう。必要書類は住民票・納税証明書・見積書などが一般的です。
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