いなべ ・ 税制
住宅熱損失防止(省エネ)改修工事に伴う固定資産税の減額措置
—予算上限まで
平成26年4月1日以前から存在する住宅(床面積40〜240㎡、居住用1/2以上)で、窓の断熱改修を含む一定の省エネ改修(改修費60万円以上・補助金除く)を行った場合、翌年度分の固定資産税(1戸120㎡相当分)を3分の1減額。認定長期優良住宅は3分の2減額。
対象: 平成26年4月1日以前から所在し、床面積40〜240㎡かつ居住用部分が1/2以上の住宅(賃貸住宅は除く)⚠ 耐震改修の減額措置とは重複適用不可(バリアフリー改修とは重複可)
出典:いなべ市公式 ↗- 平成26年4月1日以前から所在し、床面積40〜240㎡かつ居住用部分が1/2以上の住宅(賃貸住宅は除く)
- 平成30年4月1日〜令和13年3月31日に完了した、改修費60万円以上(補助金除く)の工事で、窓の断熱改修を含むこと
- ⚠ 耐震改修の減額措置とは重複適用不可(バリアフリー改修とは重複可)
- 工事完了から3か月以内に証明書・費用見積書等を資産税課へ提出
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 持家(戸建て・併用住宅)(一般) | other |
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よくある質問
いなべ市で税制の補助金は使えますか?
いなべ市では、税制優遇に関する制度が現在2件あります(うちいなべ市独自の制度は1件)。対象条件・金額・申請期限は制度ごとに異なるため、各制度の出典(公式ページ)でご確認ください。
いなべ市の補助金はいつ申請すればいいですか?
多くの制度は工事・契約の前に事前申請が必要です。予算上限に達すると早期終了することもあるため、早めにいなべ市の公式情報を確認しましょう。必要書類は住民票・納税証明書・見積書などが一般的です。
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