—予算上限まで
昭和57年1月1日以前から存在する住宅で、現行の耐震基準に適合する耐震改修(工事費50万円超)を行った場合、翌年度分の固定資産税が1年間減額される制度。一般住宅は1/2、長期優良住宅は2/3減額(一戸あたり120㎡相当分まで)。
対象: 昭和57年1月1日以前から存在する住宅で、現行の耐震基準に適合する改修を行うこと
出典:亀山市公式 ↗- 昭和57年1月1日以前から存在する住宅で、現行の耐震基準に適合する改修を行うこと
- 一戸あたりの耐震改修工事費が50万円超(補助金は控除)。改修は令和13年3月31日までに完了
- 改修後一定期間内に申告が必要
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 既存住宅(一般) | other |
—予算上限まで
平成26年4月1日以前から存在する住宅で、窓の断熱改修を含む一定の省エネ改修(工事費60万円超等)を行った場合、翌年度分の固定資産税が1年間減額される制度。一般住宅は1/3、長期優良住宅は2/3減額(一戸あたり120㎡相当分まで)。
対象: 平成26年4月1日以前から存在する住宅(賃貸住宅除く)。併用住宅は居住部分1/2以上
出典:亀山市公式 ↗- 平成26年4月1日以前から存在する住宅(賃貸住宅除く)。併用住宅は居住部分1/2以上
- 窓の断熱改修を必須とし、60万円超の断熱改修工事等。改修は令和13年3月31日までに実施
- 改修後一定期間内に申告が必要
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 既存住宅(一般) | other |
申請までの3ステップ
- 気になる制度の条件を確認 — 対象者・対象工事・金額の上限をチェック(各カードの出典が公式ページです)
- 見積もりの前に亀山市の窓口へ電話 — 制度名を伝えて「今年度の受付状況」と「必要書類」を確認
- 工事・契約の前に申請 — 先に着工すると対象外になる制度がほとんどです
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よくある質問
亀山市で税制の補助金は使えますか?
亀山市では、税制優遇に関する制度が現在3件あります(うち亀山市独自の制度は2件)。対象条件・金額・申請期限は制度ごとに異なるため、各制度の出典(公式ページ)でご確認ください。
亀山市の補助金はいつ申請すればいいですか?
多くの制度は工事・契約の前に事前申請が必要です。予算上限に達すると早期終了することもあるため、早めに亀山市の公式情報を確認しましょう。必要書類は住民票・納税証明書・見積書などが一般的です。
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