清川 ・ 移住・定住
清川村住宅取得奨励金制度
—予算上限まで
村内に居住用住宅を取得し定住する者への奨励金。各区分の合計額が交付される。内訳=住宅取得し定住50万円、村内業者による建築・改修(上限50万円)または村外業者(上限20万円)、移住者全員が定住50万円、建替え又は村内転居30万円。公式には合計の明示的な上限額の記載がないため最大額は要確認。対象は令和6年10月1日以降取得・床面積55㎡以上の一戸建て。申請は取得日(登記完了日)から1年以内。
対象: 令和6年10月1日以降に取得した居住用一戸建て住宅、床面積55㎡以上
出典:清川村公式 ↗- 令和6年10月1日以降に取得した居住用一戸建て住宅、床面積55㎡以上
- 親族関係のない者からの取得、対価を伴う請負契約又は売買契約
- 申請時に当該住宅に居住、村税の滞納がない、自治会加入の意思あり
- 申請期限は取得日(所有権保存登記又は移転登記の完了年月日)から1年以内
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建て(移住者) | 円 |
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よくある質問
清川村で移住・定住の補助金は使えますか?
清川村では、移住・定住支援に関する制度が現在1件あります(うち清川村独自の制度は1件)。対象条件・金額・申請期限は制度ごとに異なるため、各制度の出典(公式ページ)でご確認ください。
清川村の補助金はいつ申請すればいいですか?
多くの制度は工事・契約の前に事前申請が必要です。予算上限に達すると早期終了することもあるため、早めに清川村の公式情報を確認しましょう。必要書類は住民票・納税証明書・見積書などが一般的です。
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