- 対象は神戸市内(レッドゾーンを除く)にある一戸建て住宅または長屋の一住戸で、全体が現在使われていない空き家
- 補助の対象経費は不動産仲介・所有権移転登記・家財整理・調査診断・改修設計・改修工事・工事監理など
- 申請前に契約や事業を始めた場合は補助対象にならない(交付決定後に契約・事業開始)
補助金額
- 上限
- 最大200万円
計算例は公式ページの補助率と上限額から当サイトが計算したものです。実際の補助対象経費は事業内容によって変わります。
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対象になる人・空き家
- 神戸市内にある(レッドゾーンを除く)一戸建ての住宅または長屋の一住戸で、その全体が現在は使われていない空き家
- 空き家の所有者(予定を含む)、または空き家の借主(予定を含む)
- 空き家を改修し、その全体または一部を使って社会貢献活動または地域活動を2年以上行うこと
対象にならないもの
- 申請前に契約や事業を始めたもの
申請の流れと時期
- 神戸市すまいの総合窓口「すまいるネット」に相談する
- 補助金交付申請書・事業計画書・空き家活用承諾書など必要書類を準備して申請する
- 交付決定を受けてから契約や事業を始める
- 事業完了後、実績報告書を提出する(2027年2月12日〈金曜〉まで)
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2026年4月30日時点のページによると、2026年度の申請受付期間は2026年4月20日(月曜)から2026年12月10日(木曜)までです。申請額が予算に達し次第、受付を終了します。実績報告書の提出期限は2027年2月12日(金曜)です。
必要な書類
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第1号の2)
- 空き家活用承諾書(様式第1号の3)
事務代行届(手続きを代行させる場合)など他の様式もあります。詳しくは公式ページの「提出書類」「補助金交付要綱」で確認してください。
よくある質問
先に改修工事を始めてから申請できますか?
できません。必ず事前に申請をし、交付決定後に契約や事業を始める必要があります。申請前に着手したものは認められません。
借主でも申請できますか?
できます。空き家の借主(予定を含む)も対象者に含まれます。
どこに相談すればいいですか?
まずは神戸市すまいの総合窓口「すまいるネット」(電話 078-647-9933)に相談してください。
公式ページで確認する
「空き家を地域活動や交流の拠点、または社会貢献のために活用する場合、片付けや改修などの費用を補助します。」— 神戸市公式ページより
- 申請・問い合わせ先:すまいるネット(電話 078-647-9933・受付時間10時〜17時、水曜・日曜・祝日定休)
この解説は、神戸市の公式ページ(2026-10-18確認)の内容を当サイトがわかりやすく整理したものです。金額・条件・受付状況は変わることがあります。申請の前に必ず公式ページで最新の情報を確認してください。誤りにお気づきの場合はお問い合わせからお知らせください。確認して訂正します(編集・更新ポリシー)。
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