- 家屋・土地それぞれについて固定資産税相当額を最大3年間補助(市内から区域内への転居は補助率2分の1)
- 市外に3年以上連続して住み、転入後5年以内に自己居住用不動産を取得した人などが対象
- 固定資産税の納税通知書を受領した日から当該年度の9月末日までに必要書類を提出
補助金額
- 補助内容
- 所有する家屋に係る固定資産税相当額を最大3年間補助
- 金額
- 固定資産税相当額
- 補助内容
- 所有する土地に係る固定資産税相当額を最大3年間補助
- 金額
- 固定資産税相当額
すでに豊橋市に住んでいる方が区域内に新たに転居する場合は補助率は2分の1です。補助金の額は1,000円未満切り捨てで算定されます。
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対象になる人
- 豊橋市立地適正化計画の公表日以降に、「歩いて暮らせるまち区域」に家屋を新築、分譲マンション・中古住宅を購入した方
- 市外に3年以上連続して住んでおり、豊橋市に転入後5年以内に自己居住用不動産を取得した方(または区域外に3年以上連続して住み、転居後3年以内に取得した方)
- 10年以上、補助対象の家屋に定住することを決めている方
- 市税等の滞納がない方
- 世帯の構成員全員が暴力団員ではないこと
申請の流れと時期
- 対象となる家屋の納税通知書を受領する
- 固定資産税課税の初年度は補助対象者認定申請書(様式第1号)・定住誓約書(様式第2号)等を提出する(認定申請)
- 翌年度以降は補助金交付申請書(様式第5号)を提出する(交付申請)
- 補助金交付請求書(様式第7号)を提出する
補助金は契約前の申請が原則です。見積もりの段階で、補助金の扱いも一緒に聞いておくと、申請のタイミングを逃しにくくなります。対応してくれる範囲は会社ごとに違うので、最初に確認しておくと安心です。申請に間に合ううちに、豊橋市の補助金に対応した会社から見積もりをもらう →(リショップナビ)[PR]![]()
固定資産税の納税通知書を受領した日から当該年度の9月末日までに必要書類を提出します。
必要な書類
- 補助対象者認定申請書(様式第1号)
- 定住誓約書(様式第2号)
- 個人情報の閲覧等にかかる同意書(様式第3号)
- 位置図
- 当該年度の固定資産税・都市計画税納税通知書の写し
- 補助金交付申請書(様式第5号)
- 補助金交付請求書(様式第7号)
土地・建物を共有名義で所有している場合は登記簿謄本の写し等も必要です。
よくある質問
補助金を申請すれば固定資産税は免除されますか?
されません。固定資産税・都市計画税は補助金の申請にかかわらず納付期限までに支払う必要があります。
すでに豊橋市内に住んでいて区域内に転居する場合も対象ですか?
対象になりますが、補助率は2分の1になります。
公式ページで確認する
「同区域での定住を促進するため、新たに家屋を取得し居住する方に補助金を交付します。」— 豊橋市公式ページより
- 問い合わせ:豊橋市 都市計画部 都市計画課 電話 0532-51-2622
この解説は、豊橋市の公式ページ(2026-10-19確認)の内容を当サイトがわかりやすく整理したものです。金額・条件・受付状況は変わることがあります。申請の前に必ず公式ページで最新の情報を確認してください。誤りにお気づきの場合はお問い合わせからお知らせください。確認して訂正します(編集・更新ポリシー)。
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