- 補助金額は撤去工事費の2分の1と、単価×延長を比べて少ない方の額(上限10万円)
- 対象は個人でブロック塀等を所有・管理し、市税を滞納していない人、補助は1敷地につき1回・1年度に1回のみ
- 事前相談書の提出、現地調査、交付決定を経てから工事に着手する
補助金額
- 単価
- 5,000円/メートル
- 単価
- 4,000円/メートル
補助金額は「撤去工事費×2分の1」と「単価×ブロック塀等の延長」のうち額の少ない方で、上限10万円です。
計算例は公式ページの補助率と単価から当サイトが計算したものです。
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対象になる人・工事
- ブロック塀等を所有又は管理している個人で、市税を滞納していないこと
- 市内にあり、道路に面する高さ1メートル以上のブロック塀等をすべて撤去する工事(撤去前の状態であること)
- 撤去後に再度ブロック塀等を設置しないこと(フェンス又は生垣等は可)
対象にならないもの
- 既に撤去されている場合
- 敷地内の建築物の解体に伴いブロック塀等を撤去するもの
- 隣地との敷地境界線上のブロック塀等
申請の流れと時期
- 事前相談書(様式第1号)を提出する
- 建築物安全推進課の職員による現地調査に立ち会う
- 現地調査後、補助金交付申請書(様式第2号)を必要書類と一緒に提出する
- 交付決定を受けてから撤去工事に着手する(交付決定前の契約・着手は不可)
- 完了実績報告書(様式第7号)を提出し、必要に応じて現地完了確認を受けたうえで補助金交付請求書を提出する
補助金は契約前の申請が原則です。見積もりの段階で、補助金の扱いも一緒に聞いておくと、申請のタイミングを逃しにくくなります。対応してくれる範囲は会社ごとに違うので、最初に確認しておくと安心です。申請に間に合ううちに、豊橋市の補助金に対応した会社から見積もりをもらう →(リショップナビ)[PR]![]()
令和8年度の申込受付は令和8年4月9日13時00分から開始します。
必要な書類
- 事前相談書(様式第1号)
- 補助金交付申請書(様式第2号)
- 完了実績報告書(様式第7号)
- 補助金交付請求書
よくある質問
すでに撤去してしまった塀でも申請できますか?
できません。撤去前であることが条件で、既に撤去されている場合は対象になりません。
撤去後にフェンスを設置してもいいですか?
できます。再度ブロック塀等を設置しないことが条件ですが、フェンスや生垣等への変更は可能です。
公式ページで確認する
「次の額の少ない方の額(上限10万円)撤去工事費×2分の1 単価×ブロック塀等の延長」— 豊橋市公式ページより
- 問い合わせ:豊橋市 建設部 建築物安全推進課 電話 0532-51-2579
この解説は、豊橋市の公式ページ(2026-10-19確認)の内容を当サイトがわかりやすく整理したものです。金額・条件・受付状況は変わることがあります。申請の前に必ず公式ページで最新の情報を確認してください。誤りにお気づきの場合はお問い合わせからお知らせください。確認して訂正します(編集・更新ポリシー)。
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