- 対象は旧耐震(昭和56年5月31日以前着工)で延べ床面積30平方メートル以上の木造住宅
- 市の無料耐震診断などで「倒壊の危険あり」と判断されていること
- 契約・着工・工事完了後の申請はできない
補助金額
- 上限
- 20万円(いずれか小さい額)
計算例は公式ページの補助率と上限額から当サイトが計算したものです。工事費が約87万円を超えると、補助額は上限の20万円になります。
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対象になる住宅
- 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅
- 延べ床面積が30平方メートル以上
- 次のいずれかで該当と判断されたもの:市の無料耐震診断で判定値1.0未満/愛知県建築住宅センターの地震対策現地診断で80点未満/「容易な耐震診断」で倒壊の危険性あり
- 同じ敷地で、市の木造住宅耐震改修費補助金・非木造住宅耐震改修費補助金・木造住宅解体工事費補助金・耐震シェルター整備費補助金を受けていないこと
工事:対象の住宅を一棟すべて解体する工事が対象です。昭和56年6月1日以降に増築した部分は除外できます。建設リサイクル法に基づく分別解体と再資源化を行うものに限ります。
対象にならないもの
- 一部だけを解体する工事
- 契約・着工・工事完了の後に出された申請
申請の流れと時期
- 市の無料耐震診断などで、倒壊の危険があるかを確認する
- 解体業者から見積もりを取る(契約はまだしない)
- 補助金の交付申請をする
- 交付決定を受けてから契約・着工する(申請からおおむね3か月以内に着手できることが条件)
- 工事後の手続きは、市が公開している「申請から補助金支払いまでの流れ」で確認する
補助金は契約前の申請が原則です。見積もりの段階で、補助金の扱いも一緒に聞いておくと、申請のタイミングを逃しにくくなります。対応してくれる範囲は会社ごとに違うので、最初に確認しておくと安心です。申請に間に合ううちに、豊橋市の補助金に対応した会社から見積もりをもらう →(リショップナビ)[PR]![]()
令和8年度の申込受付は令和8年4月9日13時から始まっています。申請からおおむね3か月以内に解体工事に着手できることが条件です。工事資金の負担を軽くする「代理受領制度」も使えます。
必要な書類
- 補助金交付申請書
- 補助金事業計画書
- 耐震診断の結果報告書(または容易な耐震診断調査票)
- 案内図
- 工事見積書
- 解体する建物の外観写真(各面1枚)
- 同意書(必要に応じて)
「容易な耐震診断」で申請する場合は、建築年がわかる書類(公課証明・納税通知書・建物登記簿の写しのいずれか)や、倒壊の危険がわかる写真も必要です。
よくある質問
解体業者と契約した後でも申請できますか?
できません。市は「契約・着工・工事完了後の申請はできません」と明記しています。
耐震診断を受けていない家は対象外ですか?
診断で倒壊の危険があると判断されることが条件です。市の無料耐震診断のほか、「容易な耐震診断」で判断する方法もあります。
解体費を先に全額払わなくても済みますか?
代理受領制度を使うと、補助金を解体業者が直接受け取る形にでき、工事資金を準備する負担を軽くできます。
公式ページで確認する
「解体工事費用の 23%の額 または 20 万円 のいずれか小さい額を補助します。」— 豊橋市公式ページより
- 問い合わせ:豊橋市 建設部 建築物安全推進課(電話 0532-51-2579)
この解説は、豊橋市の公式ページ(2026-10-15確認)の内容を当サイトがわかりやすく整理したものです。金額・条件・受付状況は変わることがあります。申請の前に必ず公式ページで最新の情報を確認してください。誤りにお気づきの場合はお問い合わせからお知らせください。確認して訂正します(編集・更新ポリシー)。
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